プロ弁護士による児童相談所の一時保護
対応サービス

「子供を早く取り戻したい」
「何も悪いことをしていないのに、子供が一時保護されてしまった」
「児童相談所と交渉をしているがうまくいかない」
「裁判所から書類が届いたがどうすればよいかわからない」

とお悩みではありませんか?

当事務所は開設以来、児相問題について数多くのご相談・ご依頼を承ってまいりました。
お子様を取り戻した実績も多数ございます。

中には、お客様の意向により、 読売新聞朝刊において大きく取り上げられ、その日のYahooトップニュースに掲載された事例もございます。

【重要】当事務所では専門的なリーガルサービスを提供しているという自負があることから、無料法律相談は実施しておりません。
当事務所の法律相談の料金は こちらに記載のとおりです。
無料相談・無料電話相談をご希望の方は他の法律事務所へお問い合わせいただけましたらと思います。

当事務所としては、裁判に勝ちたいわけでもなく、児童相談所とケンカをしたいわけでもなく、いかにお子様を早く問題なく家庭に復帰させることができるか、という観点からアドバイスをさせていただいております。

無理に裁判を行うのではなく、時として一時保護や施設入所に同意した方が良いケース(その方が早くお子様が戻って来るケース)については裁判を行わない、というご提案を行うこともございまして、このようなアドバイスができるのは多数の案件を対応した当事務所ならではの強みと考えております。

無論、それがお子様の福祉に反する場合には話は別ですが、多くのケースでは親権者側の意図がうまく児童相談所や裁判所に伝わっていないのではないか、と感じているところです。

児相問題でお困りの方は数々の児相問題に対応してきた弁護士の在籍する当事務所にお任せください。

こんなことで
お悩みではありませんか?

  • 子供を早く取り戻し、会いたい
  • 児童相談所から面談に来るように言われたが何をどうすればよいかわからない
  • 児童相談所と交渉をしているがうまくいかない
  • 裁判所から書類が届いたがどうすればよいかわからない
  • 虐待など何も悪いことをしていないのにお子様が一時保護されてしまった
  • 児童相談所に言い分を聞いてもらえない
  • 一時保護中・施設入所中のお子様と全く面会が出来ていない
  • 一時保護をされてから何年も経過しているのに全然お子様が戻って来ない
  • 児童相談所との話し合いがストレスに感じるため、面談に弁護士に立ち会ってもらいたい
  • 児童相談所との交渉を弁護士にお任せしたい

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お問合せの流れ

ご依頼をご希望の方は、まずは専用LINEからお問い合わせのうえ法律相談をご予約ください。

専用LINEのお友達登録をして頂くと、法律相談の流れやQ&Aが表示されますので、その内容に従いご予約をお願いいたします。

01

専用LINEをお友だちに追加

LINEに表示される動画やQ&Aなどをご確認頂き、ご希望日時など必須項目を送信ください

02

事務局より法律相談の日程調整、お支払い口座のご案内をさせて頂きます

入金が確認出来たらご予約確定となります
法律相談のお時間はご来所1時間、お電話30分となっております。

法律相談料金についてはこちらをご覧ください

法律相談をお急ぎの方に向けた公式noteのご案内

以下のような方には当事務所の公式note(3,500円~)をご購入いただくことをおすすめいたします。

  • ・法律相談の前に児童相談所での面談が来てしまうため、とにかく今すぐ一時保護された際の一般的な対応が知りたい
  • ・11,000円という高額な法律相談料を払うことに抵抗がある
  • ・弁護士に相談する前に、果たして本当に児相案件を多数対応している専門の弁護士か知りたい

という方はこちらのnoteを参照いただけましたらと思います。

▼特に一時保護された直後の場合には以下のnoteを参照いただければと思います。

児相案件に強い弁護士が執筆した、一時保護直後にまず読むべきnote

法律相談をご希望の方へ
(専用LINEのご案内)

ご相談をご希望の方は、問合せフォームやお電話ではなく専用LINEにてお問合せください。
(現在問い合わせ多数のため、問合せフォームやお電話での問い合わせについては対応しておりませんので、必ずLINEより連絡願います。)
※LINEに登録いただいた数が多数に及んだため、2019年7月付で2個目のアカウントを作成させていただきました。(従前のアカウントに友達登録を行われた方には、従前のアカウントよりご返信申し上げます。)

弁護士に正式にご依頼頂く場合の弁護士費用

法律相談時のアドバイス等をもとに、正式にご依頼をご検討またはご希望される方には別途お見積りをさせて頂いております。
なお、正式にご依頼頂く場合、案件の内容・作業量等にもよりますが、目安としてお子様お1人の場合、弁護士報酬は原則着手金55万円(税込)、成功報酬55万円(税込)とお考えいただけましたらと思います。
ご依頼時に預り金(150万円程度)をお預け頂き、そこから着手金、日当、実費などを控除させて頂くような流れになります。

  • ※具体的な弁護士報酬は案件の内容によって異なりますので(関連する医療機関や警察署対応その他家庭裁判所対応が必要なケースがございます。)
    弁護士報酬についての詳細は法律相談時に弁護士に直接ご確認ください。
  • ※別途事務手数料や所定の日当が発生致します。詳細は法律相談時にご確認ください。
  • ※取消訴訟の対応を行う場合には原則追加着手金33万円(税込)を申し受けております。
  • ※国家賠償法上の請求を行う場合には別途見積もりを行わせて頂きます。
  • ※当事務所では必ず一度法律相談を受けていただいた後、具体的な対応を行わせていただいておりますので、悪しからずご了解ください。
  • ※緊急対応が必要な場合その他の事情によって弁護士報酬は異なりますので、詳しくは法律相談時に弁護士に直接ご確認ください。

成功事例

CASE01

法律相談のみで解決
一時保護されてすぐに当事務所にご相談にいらしたA様。
法律相談の際に児童相談所との面談をご自身で行う際の対応、留意点などについてアドバイスをしたところ、後日お子様が戻ってきたとのご報告(お手紙)を頂きました。
(同種のケースが複数ございます。)

CASE02

ご依頼いただき解決
施設入所について児童相談所から打診され、同意するべきかお悩みのB様。
当事務所にご依頼いただき、今後の対応などについてご希望を伺いながら、児童相談所との面談などに弁護士が同席し、弁護士主体で児童相談所と交渉を行った結果、無事お子様を取り戻すことに成功いたしました。
(同種のケースが複数ございます。)

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今このページをご覧のお客様の多くは、ある日突然お子様が一時保護をされてしまい、お子様と会えなくなってしまったり、あるいは児童相談所から一時保護前ではあるものの呼び出しを受けた方であったり、一時保護をされてから何年も経過しているのに全然お子様が戻ってくる気配がない、などという状況かと思います。

親御様が児童相談所と真摯に向き合って交渉を行っても、保護されたお子様を取り戻すことは容易ではございません。

そこで、児童相談所との交渉をプロ弁護士に任せるメリットは次のとおりです。

01

最善手段の見極めが可能

「一時保護決定通知書」には「審査請求」「訴訟」など様々なことが書いてありますが、どのような対応を行うべきかについては個別具体的事情によって異なります。 特に「審査請求」には一時決定の処分があったことを知った日から3ヶ月、「訴訟」には処分を知った日から6ヶ月という期間制限が設けられていることに注意が必要です。

また、一時保護や施設入所に同意するように言われた際に、同意を安易にして良いものかというお悩みもあろうかと思います。

そのような時間の制限がある中で、審査請求を行うか、児童相談所の言うことを聞いていくのか、国家賠償訴訟を行うのか・・・ 色々な方策を行うことが考えられますが、どのように対応するべきかご事情や現状によって最善策が異なります。 そしてこの対応や初動を間違えるとお子様を取り戻すのがどんどん難しくなっていきます。

逆に、一時保護をされたばかりの段階でご相談を頂けますとお子様を各段に取り戻しやすいという傾向がございます。

当事務所には、児相案件を数多く取り扱っている経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、現状からどのような対応を行うことが最善か法律相談にてアドバイスをさせて頂く事が可能です。
正式にご依頼を頂かなくても、法律相談時のアドバイスを実践してお子様が戻ってきたというご報告を頂くことも多数ございます。 遠方の方やご多忙の方向けにご来所以外にもお電話での法律相談も承っておりますので、お悩みの場合は是非当事務所の法律相談をご検討頂ければと思います。

※法律相談のご予約は専用LINEからお願いいたします。
「友だち追加」をして頂くと、法律相談の流れや皆様からよく頂くご質問についての弁護士の動画などがご覧頂けます。

02

審査請求対応

審査請求について審査請求書の作成、反論書の対応等を弁護士が行います。
これまでの経験からそもそも審査請求をした方が良いのか、しない方が良いのかについてのアドバイスも可能です。
改正された児童福祉法を前提にすると、審査請求を行わない方が良いのではないかというケースも多々あります。

03

家庭裁判所対応

家庭裁判所対応も弁護士が適宜サポートいたします。 児童相談所が一時保護について継続していくには児童相談所長が「引き続いての一時保護の承認」を求め家庭裁判所に家事審判の申立を行う必要があります。
この制度は2018年4月から開始されておりますが、当事務所ではこの手続の経験も多数ございます。
「引き続いての一時保護承認」などと言われたりしますが、当事務所では児童相談所の引き続いての一時保護の承認を求める申立てについて「却下」をさせた実績も多数ございます。 その経験を活かし適切なサポートを行うことが可能です。

【ポイント】

引き続いての一時保護の承認を求める申立が却下された場合ですが、ただちにお子様が戻ってくるというわけではなく、児童相談所の方で段取りが必要ですので、数日程度時間がかかる場合があります。

ケースバイケースではありますが、例えばお子様がインフルエンザになってしまった場合など、体調面で問題がある場合には時間がかかることもあったりします。

児童相談所の引き続いての一時保護承認を求める申立が「却下」され、合理的期間を経過しているにもかかわらず、お子様が戻ってこない場合には、児童相談所に警告書を送ることも検討しますが、これまでそのような例はありません。

また、いわゆる28条審判の申立てを却下させたケースや取下げに終わったケース、つまり結果的にいわゆる親権者側勝訴となったケースも多数ございます。

04

児童相談所との対応窓口を弁護士に任せることが可能

弁護士に正式に依頼いただきますと、弁護士がすべての窓口として児童相談所と交渉などを行い、面談にも同席させていただきます。

親御様の中には児童相談所との交渉や面談がストレスになっている方もいらっしゃるかと思いますが、弁護士にご依頼いただくことでそのストレスから解放されます。

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FAQ

当事務所の弁護士がよく聞かれる質問
当事務所では、一時保護についてお客様から数々のご質問を受けてきましたが、その中でも特に多い質問についてまとめました。

01一時保護の不服の申し立てについて

一時保護の不服申し立てをするには、どうすればいいでしょうか?

お手元の「一時保護通知書」に記載のとおり、一時保護の処分を「知った日の翌日から起算して3ヶ月以内」に審査請求を行うことが可能です。
ただ、不服申立てをすべきか否かはケースバイケースですが多くの場合には審査請求を行わず、児童相談所と交渉していくことが賢明なことが多いため、詳しくは弁護士にご相談ください。
なお、インターネット上には「2ヶ月以内」という誤った情報が掲載されていることもありますが、近年行政不服審査法が改正されたことを前提にしない回答と思われます。正確には処分を「知った日の翌日から起算して3ヶ月以内」になります。

02自宅復帰後の一時保護に対する不服申し立てについて

子供が自宅に戻ってきた後に一時保護の不服申立てを行うことは可能ですか?

お子様が戻ってくることにより、不服申し立ての利益がなくなることから不服申し立て(審査請求)を行っても審査請求自体が申立の利益がないとして却下となるものと思われます。
慰謝料請求を国家賠償訴訟を提起して求めていくことも考えられないではないですが、現実的ではないことが多いように思われます。

03児童養護施設への入所の同意書について

児童養護施設への入所の同意書にサインをしない場合にはどうなるのですか?

ケースバイケースですが、児童相談所が家庭裁判所に施設入所を承認するための審判(いわゆる28条審判)を申し立てることもあります。
例えば虐待やネグレクトを疑われており、事実無根であるとのことであれば、児童相談所と交渉を行うことが鍵となるはずです。

04児童相談所について

児童相談所はインターネットで調べると、とんでもないところのようだが・・・

原則としてそのようなことはありません。
個々の児童相談所の職員の方の対応が望ましくないケースもございますが、多くの児童相談所の職員は日夜子供のために身を粉にして働いていると思います。

05子供を早く返して欲しい

子供を早く返して欲しいのですが・・・

どのように対応を行うかは案件によるので何とも申し上げることは難しいです。
当事務所の弁護士はお子様を早く児童相談所から取り戻す最善の方法を模索しますので、ともに頑張っていければと考えております。

06対応地域について

貴所では、全国の一時保護について対応を行っているのですか?

当事務所では、東京に限らず、全国の一時保護対応を行っています。地方の弁護士の先生の中には、一時保護に詳しくない先生もいらっしゃいます。当事務所の弁護士は、東京以外の地方のお客様の対応も行っています。
なお、当事務所に案件を正式にご依頼いただく場合には来所法律相談が必須となっておりますので、法律相談だけではなく正式なご依頼もご検討されているお客様には、来所での法律相談を推奨させて頂いております。

07無料法律相談について

無料法律相談は行っていますか?

当事務所では専門的なリーガルサービスを提供しているという自負があることから、無料法律相談は実施しておりません。
当事務所の法律相談の料金はこちらに記載のとおりです。無料相談・無料電話相談をご希望の方は他の法律事務所へお問い合わせいただけましたらと思います。

08法テラスについて

法テラスは利用できますか?

申し訳ございませんが当事務所では法テラスのご利用はできません。

09当日の法律相談について

児童相談所との面談が明日なのですが、今日中に法律相談をしてもらうことは可能ですか?

当事務所では、法律相談料金を前払い頂いております関係で、原則は翌日以降のご予約とさせて頂いております。ただし例外的に、弁護士のスケジュールがあいており、かつ当日15時までにご入金が確認できた場合にのみ特急料金として44,000円で当日の法律相談を承っております。

10法律相談に行く時間がない

法律相談に行く時間がありません。あきらめるしかないでしょうか。

法律相談にお越し頂くことが難しいお客様には、当事務所の公式note(3,500円~)をご購入いただくことをおすすめしております。 特に一時保護された直後の場合には以下のnoteを参照いただければと思います。
児相案件に強い弁護士が執筆した、一時保護直後にまず読むべきnote
なお、当事務所に案件を正式にご依頼いただく場合には来所法律相談が必須となっておりますので、ご了承ください。

突然お子様が児童相談所に連れて行かれた皆様のお気持ちは、文章に表現しきれるものではありません。

お子様と引き離されることとなった理由も、ただちには明らかにされず、お子様との面会も自由に行うことができなくなった皆様のお気持ちを何と表現したらよいかわかりません。
当事務所ではそのようにお悩みの親御様・ご親族様を全力でサポートいたします。

まずは、お一人でお悩みにならずに法律相談をご検討頂ければ幸いです。
また、事例別の記事も掲載しておりますので、下記関連記事をご参照頂ければと思います。

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対応済児童相談所一覧

  • 愛知県豊田加茂児童相談所
  • 愛知県名古屋市中央児童相談所
  • 神奈川県厚木児童相談所
  • 神奈川県横浜市南部児童相談所
  • 神奈川県横浜市北部児童相談所
  • 埼玉県さいたま市北部児童相談所
  • 埼玉県所沢児童相談所
  • 千葉県市川児童相談所
  • 千葉県市川児童相談所船橋支所
  • 千葉県柏児童相談所
  • 千葉県千葉市東部児童相談所
  • 千葉県千葉市西部児童相談所
  • 千葉県中央児童相談所
  • 東京都足立児童相談所
  • 東京都北児童相談所
  • 東京都児童相談センター
  • 東京都品川児童相談所
  • 東京都杉並児童相談所
  • 東京都世田谷児童相談所
  • 東京都立川児童相談所
  • 東京都多摩児童相談所
  • 東京都八王子児童相談所
  • 東京都港区児童相談所
  • 長野県中央児童相談所
  • 奈良県高田こども家庭相談センター
  • 広島県広島市児童相談所

他多数

事務所紹介

名称 東京駅前総合法律事務所
代表弁護士 井上裕貴
所在地 東京都中央区日本橋2-16-3 日本橋ビル302号室(旧18山京ビル)
TEL 03-4405-1754
FAX 03-6740-1928
設立 2017年9月1日
最寄駅 東京駅 八重洲北口 徒歩7分
日本橋駅 D1出口 徒歩1分
茅場町駅 12番出口 徒歩4分

所属弁護士

弁護士 井上裕貴(東京弁護士会所属)

経歴

2012年03月
早稲田大学大学院法務研究科 修了
2014年09月
司法試験合格
2015年12月
弁護士登録
2017年09月
独立開業
2024年02月
読売新聞朝刊に掲載された児相案件がその日のYahooトップニュースに掲載される

ご挨拶

「法律相談」というと何やら大げさに聞こえてしまうかもしれませんが、何かお悩みのことがあればお気軽にお問い合わせ下さい。これまでの経験では、法律相談だけで悩みごとが解決してしまうことも多々あります。

「こんなことで相談してもよいのだろうか?」とお考えになられる方もいらっしゃるかもしれませんが、全く問題ありません。是非一度お問い合わせ下さい。全力でそのお悩みの解決に向けてサポートさせて頂きます。

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