東京都中央区で弁護士をお探しなら弁護士法人TOKYO

営業電話はお断りします

TEL 03-4405-1754

中小企業様向け法律顧問

企業法務に強い弁護士による法律顧問をお探しの方は東京都中央区の弁護士法人TOKYOにお任せください

1.当事務所が考える顧問契約のあり方

「顧問契約時には顧問弁護士の必要性を説いたのに、いざ顧問契約を締結したらレスポンスが遅いのではないか」「顧問契約締結後、本当に親身に相談に乗ってくれるのかな・・・」という不安な声を聴くこともあります。

当事務所では、顧問先の皆様には「チャットワーク」というクラウドチャットツールを用いた法律相談を実施しています。

メッセージを「チャットワーク」でお送り頂ければ、当事務所の弁護士が迅速に対応します。当事務所では、このようなITツールを用いた迅速・親身な対応は当然と考えています。

当事務所が考える顧問契約の基本は、何よりも皆様との信頼関係を大事にし、日常的に皆様に起こりうる不安要素を取り除くことで、皆様が安心して経営に専念できるよう良きパートナーとなる、というものです。

2.弁護士費用とサービス内容

当事務所の顧問料とサービス内容はこちらののPDFをご確認ください。顧問契約のご案内(PDF)

当事務所では、上記の料金表に記載している内容以外にも会社の規模やご要望に応じた顧問サービスもご用意しております。

お問い合わせはお電話又はこちらの問い合わせフォームからお気軽に行っていただけましたらと思います。

企業法務に強い顧問弁護士をお探しの方は、ぜひ弁護士法人TOKYOにご依頼ください。

3.顧問契約締結のメリット

会社経営を行う上で、法的な問題は必ず発生します。

例えば、会社を設立した直後であっても、取引先様との契約書を締結する場面や従業員を雇い入れる際など・・・・。

このように、法律の知識を必要とする場面は、会社を設立した直後であっても意外と多いと思います。

また、会社経営が軌道に乗った後も、取引先が突然訴えてきた、取引先が未払いのまま倒産した、M&Aを行いたいが何から手を付けてよいのか分からない、新商品を開発するにあたり法的規制はあるのかどうか・・・法律の知識を要する場面は、数え出すとキリがありません。

何か問題が起こった時にだけ弁護士に相談することも勿論可能ですが、顧問弁護士に日常的に相談を行っていた方が、いざという時には迅速かつ的確な対応が可能ですし、何より、問題が生じることを事前に防止することが可能です。

また、私が弁護士業務を行っている中で、「契約書に押印する前に、一度契約書を見せて欲しかった・・・」という思いを抱いたことは数え切れません。実は、契約書に押印する前に、契約書のリーガルチェックを行っていれば防げていたかもしれない事例が、非常に多いのです。

他にも、これまでの訴訟業務の経験の中で、「よく分からないまま契約書に押印を行ってしまった」と経営者が後悔している訴訟を、何件も見てきました。

いざ訴訟になった際には、「よく分からないまま契約書に押印をしてしまった」という理屈は、容易に通用しません。

契約書を締結する際に、事前にリーガルチェックを行い、「不利な条件の部分」をチェックできていれば、このようなトラブルは起こらなかったかもしれません。

毎月弁護士に顧問料を支払うなんてよっぽどの大企業以外は必要ないとお考えになる方も大勢いらっしゃるとは思いますが、いざ訴訟を提起されたとなった場合の損害は計り知れません。

企業法務に強い親身になってくれる弁護士を顧問にすることこそ、大切な会社を守るために必要なことであると私たちは考えます。

企業法務に強い顧問弁護士をお探しの方は、ぜひ弁護士法人TOKYOにご依頼ください。