営業電話はお断りします
TEL 03-4405-1754退職代行について皆様からよくあるご質問を記載しております。
当事務所では遠方のお客様の対応も行っております。(日本全国の対応を行っております。)
遠方のお客様の場合の対応については以下のとおりスカイプを用いた面談をご提案させていただいております。
【スカイプ対応の流れ】
①予約時に来所ではなくスカイプ希望と記載いただければと思います。②現住所の記載がわかるもの(免許証など)の画像を事前にLINEで送付いただきます。
③スカイプでのご面談を実施(弁護士が退職時のご希望などをお伺いします。)し、ご勤務先に退職の旨弁護士が通知を出させていただきます。
弁護士がお話しをお伺いして受任が難しいと判断させていただく場合もございます。その場合は、ご入金頂いた費用はご返金いたします。
弁護士のスケジュールによりますので、予約時にご確認いただくようお願いいたします。
スケジュールが空いておりましたら当日の対応も可能です。
代金の後払いや分割払いは対応しておりません。全件19,800円の一括振込のみとさせていただいております。
当事務所のご面談受付日時は下記の通りです。
平日 | 9:00~最終受付18:30
(平日の一番遅い時間帯が18:30~19:30の枠になります) |
土曜 | 9:00~10:00、10:30~11:30の2枠 |
日曜祝日 | お受けしておりません |
退職代行の面談時間は30分から1時間を予定しております。
「退職するかどうか迷っているのですが、まずは相談を行いたい」というご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。
大変申し訳ございませんが、当事務所では無料の法律相談のみを実施しておりませんので、退職の意思が強固となりましたら再度お問い合わせいただけましたらと思います。
なお、退職するか否か迷っている方には通常の法律相談の料金をご案内させていただいております。
退職代行の実際の流れは概ね以下のとおりです。
【退職代行の流れ】
①弁護士と打ち合わせの上、有給休暇等のヒアリングを行い退職予定日を決定する。②弁護士が受任通知を発送する(原則FAXを用いらせていただいております。郵便の場合、発送と到着の日がズレるため当事務所では原則FAXを用いております。)。
③先方の会社と弁護士が電話、FAX、メール等による交渉を行い、退職手続を行う。
退職までの間、有給休暇を使用できることが通常です。
これまで弊所が対応した案件の中では有給休暇が付与されているにもかかわらず全く使用できなかった例はありません。
給与明細に記載があったりもしますのでご確認いただけましたらと思います。
また、正式な日数が不明の場合には弁護士より先方の会社に有給休暇の残日数について問い合わせを行った上、退職日を決定するのが通常です。
FAXがしっかり先方に届いているか確認を行うためにも、受任通知のFAXを行った後、先方の会社に架電を行います。
ケースバイケースにはなりますが、そのようなケースが存在することは否定できません。
有給休暇が多数残っている場合には有給休暇を使用した上、退職日を決定することもございます。
基本的には退職の意思表示を行うことを記載した書面になります。
有給休暇が残っている場合には、有給休暇についても使用させていただきたいということを記載することもございます。
法的には退職届を出さなくとも退職は可能ですが、会社の社内規程に退職届を退職予定者からもらうことという記載があったりするようです。
当事務所では退職届の雛形を用意しておりますので、そちらを参考に退職届を記載の上、提出を行うことをおすすめしております。
当事務所は皆様の円滑な退職をサポートしておりますので、ご協力いただけましたらと思います。
これまで当事務所がサポートさせていただいた退職手続に関して身元保証人が巻き込まれたケースはございません。
ただ、念のため身元保証人の方には予め連絡を行っておいた方が無難であるとアドバイスさせていただいております。
退職完了まであるいは契約締結日から3ヶ月とさせていただいております(通常、退職に関する問題のみであれば3ヶ月あれば対応可能です。)。
残業代等の請求を行う場合にはもちろんこの限りではありません。
ケースバイケースになります。早ければご依頼いただいた当日にほとんど解決することもございます。
ケースバイケースになります。当事務所の方針としては可能な限り最終出社予定日までの間に「引き継ぎ書」を作成するなどアドバイスをさせていただいております。
労働法上は、即日退社の可否については原則として先方と弊所の弁護士が合意を行うことが求められます(交渉事項になります。)。
ケースバイケースになります。そのようなリスクを最大限減少させるためにも、最大限のアドバイスを法律相談内にて行わせていただいております。
一段落ついてから(例えば繁忙期があと少しで終わるならその繁忙期終了を待って)退職の連絡をさせていただくことも検討します。
ちなみに当事務所ではこれまで本サービスに関連し損害賠償請求を受けたことはありません。
状況にもよるのではないかと思われますが、当事務所にてこれまで本サービスに関連し懲戒解雇を行われた例はありません。
損害賠償請求リスクを減らすためにも、可能な限り引き継ぎについては引継書を作成するなどの対応が望ましいとアドバイスをさせていただくことが多いかと思います。
弁護士宛に連絡するよう先方に伝えますので、自宅や携帯電話に連絡が来ることは、あまりありません。
連絡があったとしても、弁護士から既に会社宛連絡がついている場合には、無視いただくことをお願いしている場合もございます。
離職票の発行についてはご希望の場合、弁護士より先方に離職票を発行するよう通知を行います。
これまで当事務所にて離職票の発行を会社に依頼し、発行されなかったケースはございません。
最終出社日までに全て持ち帰るようお願いしております。
私物を残しておくと、会社から嫌がらせ目的で複数回着払いで送られる例もありますので、上記のような対応をお願いしております。
退職日以降、郵送にて会社宛返送するようお願いしております。
最終出社日に会社に置いてくる方法もあり得ますが、病院に行きにくくなりますので、その点については留意が必要です。
退職を行うにあたり、退職理由は不要です(会社に告げる必要はありません。)。
もっとも、お客様の同意のもと、円滑な退職のためにも退職理由については先方にお伝えさせていただいております。
その方が会社からの「引き止め」に合うこともないので円滑な退職が可能です。
法的には退職を認めないことはできませんので、会社が退職を認めないことはできません。
会社が「退職をするな!」と言ってきて退職が長引いている場合が仮に「違法」であっても、お客様に「損害」が発生していないと思われるケースでは損害賠償請求を行うことが難しいのが現状です。
退職について「常識的な申し入れ」を行っているにもかかわらず、「次の採用をするまで待て」などと言われ、なかなか退職ができない場合こそ、当事務所の退職代行サービスのノウハウが有用と思います。
数えきれないほどの退職のサポート数がございますが、業界としては運送業界・不動産業界・建築関連といったいわゆる「ブラック」と言われる業界が多いように思われます。
また、外資系企業や公務員等のケースも対応したこともございます。
新卒から管理職まで満遍なくという状況です。
「退職代行」というと語感から若者が多数利用しているように誤解されることもございますが、実際にはお金を支払ってまで退職をしたいというお考えの方がご利用されるため、責任感のある仕事を任されているケースが多いように思われます。
弁護士は弁護士法上、また弁護士職務基本規程上、厳格な守秘義務が課せられております。
個人情報の取り扱いや守秘義務に関してはご安心いただければと思います。
これまでの退職率は100%です(決して誇ることではなく、お客様が翻意しない限りはどの弁護士が対応を行ったとしても100%の退職率は実現可能です。)。
退職できなかったことがこれまでないため返金を行ったことはございませんが、お客様の翻意以外の理由によって退職が無効となってしまった場合、返金を行うことは可能です(実際上はありえないのではないかと思われます。)。
ちなみに当事務所とお客様との間の契約書には当事務所が業務上問題のある行為を行った場合、損害賠償義務を負う場合があることも明快に規定させていただいております。
退職代行以外のサービスについては完全成功報酬制とさせていただいております。
具体的には、任意交渉の場合には成功報酬経済的利益の税別20%、労働審判又は訴訟の場合には経済的利益の税別24%とさせていただいております。
このほか、実費、所定の日当及び事務手数料を頂戴いたします。