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企業法務

1.はじめに

企業の事業活動に関わる法律上の業務を総称して「企業法務」と呼びます。

企業法務は、さらに

  1. 法的トラブルが起きた際に対応する「臨床法務」
  2. 法的トラブルを未然に防ぐ「予防法務」
  3. 法律の専門知識を活かし会社の経営が最も効率的になるよう判断を行う「戦略法務」(M&Aなどが代表的な例です)

の3つに分類されます。

企業の運営には様々な法律手続きが必要不可欠ですが、この中において労働問題に効果的なのが「予防法務」です。

 

2.企業の労働問題

企業の労働問題と一言でいっても内容は様々で、不当解雇、残業代の未払いといった従業員対使用者のトラブルに加え、近年はパワハラやセクハラなど従業員同士のトラブルも増加傾向にあります。

従業員の雇用において労働問題は切り離せない問題であり、従業員の数だけ潜在的な労務リスクが存在しているといえます。

 

3.複雑な労働法

使用者側の労働問題では、企業が労働法を把握しておらず知らずのうちに違法なことを行っており労働トラブルに発展したという場合が少なくありません。

労働法を把握していないなど、あってはならないことのように思われますが、労働関係に適用される法律には、労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)をはじめとして、労働契約法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法、男女雇用機会均等法、最低賃金法など数多くあり、法改正も頻繁に起こるため、全てを網羅することは非常に困難であるといえます。

 

4.予防法務の重要性

労働法は労働者の地位の保護・向上を規制した法律ですので、一度訴訟提起された場合手遅れという場合も多く、その場合企業にとって大きな損失に繋がります。

企業にとって損害を最小限に抑えるために最も望ましいのは、労働法に基づいた日々の労務管理、就業規則の見直しなど労使紛争のリスクを未然に察知して予防する「予防法務」であるといえます。

当事務所では、企業様の個性に応じ、労使双方により良い職場環境を提供すべく予防法務をはじめとした企業法務全般について包括的なリーガルサポートを行っております。

企業法務のご相談はぜひ弁護士法人東京駅前総合法律事務所にご依頼ください。

お問い合わせはお電話又はこちらの問い合わせフォームからお気軽に行っていただけましたらと思います。