営業電話はお断りします
TEL 03-4405-1754民事事件とは、簡単にいうと(会社、個人)対(会社、個人)を当事者とした事件のことです。
具体例をあげますと
・会社と取引先(または知人間)の商品や金銭など取引に関するトラブル
・会社と従業員の雇用に関するトラブル
・近隣の騒音問題や境界線に関するトラブル
・男女間の不貞などに関するトラブル
・クーリングオフ、金融・先物取引に関するトラブル
など、皆様の日常生活で起こりうる様々なトラブルを総称して民事事件といいます。
また、法的な観点でいいますと、①破産関係 ②行政事件(=国を相手にした事件)③刑事事件(=刑罰を争点とした事件)をのぞいた私人間を当事者とした事件が民事事件に該当します。
万が一民事事件(トラブル)が起こった場合、どのような流れになるのでしょうか。
もちろん、当事者間の話し合いにより解決できるのであればそれに越したことはありません。
しかし、話し合いがまとまらない場合は、相手に対して権利を有すると主張する側が原告となって、相手方(=被告)に対し裁判を起こし、裁判所にて裁判官の判決をもって決着を付けることになります。
弁護士に頼らずご自身で裁判を起こすことも可能ですが(=本人訴訟といいます)、インターネットなどから取得した偏った知識だけではご自身の主張や立証が上手くいかず、結果的に敗訴してしまい多額の損失を被ってしまった・・・ということになりかねません。
そのようなことにならないためにも、万が一トラブルが発生したら、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
話し合いがこじれて裁判を行う場合は、解決までに長期の時間がかかる場合もございますので、いかに信頼できる弁護士に依頼できるかが、民事事件でのポイントとなります。
当事務所では、ご依頼者様の話をじっくりと聞いたうえで、事件の内容や性質、相手方とのご関係等も考慮に入れて、トラブルを解決するために最も適した手続を提案し、事件解決まで責任をもって対応させていただきます。
まずはご相談いただき弁護士との相性をご判断いただければと思います。
民事事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人TOKYOまでご相談ください。
お問い合わせはお電話又はこちらの問い合わせフォームからお気軽に行っていただけましたらと思います。