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TEL 03-4405-17541990年代末期から急速に拡大している日本企業のM&Aですが、近時は収益改善、事業再生の目的のみではなく、投資目的や買収防衛、事業承継という観点からもいまだ拡大の一途にあるといえます。
特に中小企業様の後継者問題に絡む事業承継としてのM&Aが増加傾向にありますが、M&A取引は専門的知識を要する非常に高度かつ難しい取引です。
企業合併や会社分割等の会社法上の行為は、実に多くの手続が要求されており、この手続が一つでも漏れると効力に問題が生じますし、このような会社法上の行為はやり直しが極めて困難となります。
また、万が一損害が生じた場合の金額も高額となり、企業経営にとって重大な問題となりかねません。
更に、事業承継が絡む場合は相続や生前贈与における税法上の問題、事業再生が絡む場合は倒産法の問題なども発生しますので、M&Aにおいて弁護士の関与は必須であるといえます。
当事務所の弁護士は、M&Aを専門とする法律事務所に在籍していたこともあり、M&Aに関し専門的な知識及びノウハウを有しております。
当事務所では、計画の策定、秘密保持契約書の作成、買収スキームの立案、DD(デューデリジェンス=法務監査)、交渉、株式譲渡契約書の作成、クロージング手続に至るまで、M&Aに関する包括的なリーガルサポートを行わせて頂いております。
また、取引の内容に応じ、会計士・税理士などの各種提携先専門家とチームを組成することで、財務・会計・税務・人事労務などあらゆる問題にも柔軟に対応できるよう、ご依頼者様のニーズに応じたワンストップ・サービスを提供させて頂いております。
当事務所の弁護士報酬は
・レーマン方式
・タイムチャージ(弁護士1hあたり税抜4万円、パラリーガル1hあたり税抜1万円)
を基準に事案により個別にお見積もりを行わせて頂いております。
レーマン方式とはM&A専門のアドバイザリー会社や仲介事業者において、M&A取引における成功報酬を算出する際に一般的に使われる方式です。
レーマン方式での報酬の計算式は以下のようになります。
成功報酬の金額=報酬基準額×報酬率
報酬基準額の種類は以下の4種類があります
①株価レーマン方式
実際に譲渡された株式の譲渡対価を報酬基準とします
報酬基準額=株式譲渡額
②オーナー受取額レーマン方式
株式の譲渡価額に、会社がそのオーナー経営者や親族から借りている借金の額を加算し多額を報酬基準とします
報酬基準額=株式譲渡額+役員借入金
③企業価値レーマン方式
株式の譲渡対価に、借入金(有利子負債)残高を加えた額を報酬基準額とします
報酬基準額=株式譲渡額+すべての有利子負債(役員借入金、銀行借入金)
④移動総資産レーマン方式
株式の譲渡対価に負債総額を加算した金額を報酬基準とします
報酬基準額=株式譲渡額+すべての負債(役員借入金や銀行借入金、買掛金など)
取引金額が5億円までの部分 | 5% |
取引金額が5億円を超え10億円までの部分 | 4% |
取引金額が10億円を超え50億円までの部分 | 3% |
取引金額が50億円を超え100億円までの部分 | 2% |
取引金額が100億円を超える部分 | 1% |
M&Aのご相談は、ぜひ経験豊富な弁護士の在籍する弁護士法人東京駅前総合法律事務所にご依頼ください。
お問い合わせはお電話又はこちらの問い合わせフォームからお気軽に行っていただけましたらと思います。