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不動産問題

1.はじめに

不動産トラブルには、賃貸借に関するもの、売買契約に関するもの、境界問題、借地問題、近隣トラブル、住宅ローンに関するものなどがあり、トラブルの内容について解決方法が異なります。

しかし、共通して、取引額が高額で代替も利かないため、一度紛争になると損害額も高額になるなど、深刻な問題に発展する傾向にあります。

 

2.不動産トラブル事例

例えば、賃貸借のトラブルにおいて、借家人がいくら家賃を催促しても払わないので勝手に鍵を取り替えてもよいか、という相談を受けることがありますが、結論から言うと家賃滞納者に対して自力救済を行うことは逆に借家人から告訴される事があり非常に危険です。

賃貸借契約書に「1回でも家賃の支払を怠ったときは、当然に賃貸借契約を解除する」旨の条項があったとしても、この条項は公序良俗違反と解される為一般的には無効と解釈されています。いかに悪質な家賃滞納者だとしても、賃料支払を催告の上、建物明渡請求訴訟を提起するなど法的手続きが必要となります。

また、住宅ローンで返済が滞った場合、すぐに抵当物件(=不動産)を明渡さなければいけないかという相談を受けることがありますが、この場合弁護士が代理人となり、返済額について(例えば返済期間を延長する代わりに月々の返済額を支払可能な金額に減額することなど)を債権者に対し提案・交渉することが可能です。

このように、トラブルの内容について解決方法は異なりますが、不動産取引には都市計画法・建築基準法・区分所有法など複数の法律が絡みますので、トラブルが起きた際にはご自身で判断せずに、法律のプロである弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

3.当事務所での不動産トラブルの進め方

当事務所では、不動産を巡る問題について、正確な専門知識をもとに、最善の解決方法をご提案しております。

また、トラブルが起きてからの対応はもちろんですが、トラブルを未然に防ぐため、不動産取引における賃貸借契約書や売買契約書など各種契約書のご依頼も承っております。

ご要望があれば相手方との交渉の立会いなども致します (※別途日当を頂戴いたします)ので、是非お気軽にご相談ください。