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離婚問題

1.はじめに

今や1年に約25万組が、日本では2分に1組が離婚する時代といわれており、離婚は私たちにとって決して珍しくない身近な問題といえます。

(離婚に関するデータは、こちら をご覧になって下さい。)

しかし、一概に「離婚」といっても、その原因・争点は多種多様、解決方法も様々ですし、離婚にあたり必ず弁護士に依頼をしたほうが良いかというと、そうとも限りません。

例えば円満離婚である場合はもちろんのこと、ご夫婦ともに資産が少なく財産面だけが争点になっている場合などには、財産分与・慰謝料として実際に獲得できる(または支払う)金額が少額になることが多いため、弁護士に依頼するとかえって費用倒れになってしまうというケースもあります。

では、弁護士に依頼をした方が良い場合、また、弁護士へ依頼をするメリットとは何なのでしょうか。

 

2.離婚問題を弁護士に依頼する2つのメリット

①有利に手続きを進められる

弁護士に依頼をする最大のメリットは、正しい法的な知識にもとづき、あなたにとって有利に離婚手続きを進めることができるという点です。

離婚問題ではつい相手に対し感情的になってしまいがちです。

また、相手が弁護士を立てた場合、ご自身で対処しようとしても、正しい法律の知識がないばかりに、あなたにとって不利な条件で物事が進んでしまう恐れがあります。

離婚調停を行った場合、一度条件(調停条項)に同意して調停が成立してしまえば、裁判の判決と同じ効力がありますので、後からその条件を変えることはできません。後から後悔しても遅いのです。

その点、弁護士にご依頼頂くと、弁護士は調停に同席し、あなたの代弁者としてあなたの希望をしっかりと調停委員にお伝えし、あなたにとって有利な条件で交渉することが可能です。

 

②手続きの一切を任せられる

離婚問題が長引くと、心理的・精神的にも大きな負担がかかるものです。

必要書類の手配や煩雑な手続き、夫婦の共有財産(家や不動産)の処分方法や財産分与の方法、

お子様の親権問題、万が一調停が不調(合意に至らないこと)になった場合の裁判移行手続きなど、弁護士に依頼をすることで、付随するたくさんの問題の一切を任せることが可能です。

 

3.最後に

離婚は今や珍しい問題ではありません。しかし、あなたの今後の人生を左右する重要な問題です。

当事務所では、あなたに少しでも有利な条件で問題を解決できるようあなたを全力でサポート致します。

まずはお気軽にご相談ください。ご連絡は、こちら からお願いします。