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東京の弁護士による19,800円の退職代行

退職代行のプロ弁護士による19,800円の退職代行サービスをお探しの方は弁護士法人東京駅前総合法律事務所にお任せください

1. 19,800円の退職代行サービスについて

「嫌な上司と話したくない!」「早くこの会社を辞めたい!」と思っていませんか?

当事務所では、そのような方のためリーズナブルな価格で「退職代行サービス」を実施しております。「辞めた後嫌がらせをされるのでは?」「穏便にこの会社を辞めたい」そうお考えの方も多いと思います。

しかしながら、その会社を穏便に辞められるような状態ではないからこそ「穏便に辞めたい」とお考えなのではないでしょうか。

19,800円の退職代行サービスをご希望の方(専用LINEのご案内)

ご相談をご希望の方は、問合せフォームではなく専用LINEにてお問合せを頂ければと思います。(現在問い合わせ多数のため、お電話での問い合わせについては対応しておりませんので、必ずLINEより連絡願います。)

※ラインに登録いただいた数が多数に及んだため、2019年9月付で2個目のアカウントを作成させていただきました。友達登録数が現状少ない状況ですが、上記の次第でございますので、ご安心の上登録を行っていただきますようお願いいたします。
(従前のアカウントに友達登録を行われた方には、従前のアカウントよりご返信申し上げます。)

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2. 当事務所の退職代行の特徴

本章では、当事務所の退職代行サービスの特徴について記載します。

2-1. リーズナブルな料金

退職代行会社の中には、ホームページに弁護士に依頼を行うと高額な弁護士費用が発生するという趣旨の記載を行っている場合もあります。

しかしながら、当事務所の退職代行サービスの料金は以下のとおりです。

職種 料金
正社員・非正規社員問わず 19,800円(税込)

対応させていただく内容は実態に応じて異なります。退職代行以外のサービス(退職金・残業代・慰謝料の請求等)に関しては別途お見積もりを行わせていただきます。(有給交渉は19,800円の退職代行サービス範囲内です。)

19,800円で未来永劫対応することは困難ですので契約日(お振込日)から3ヶ月の対応とさせていただいております(多くのお客様は3ヶ月以内に対応終了いたします。例外は労働審判の申立てを行うなど、法的手続が必要な場合をはじめ極めて限定的と思います。)

前払いいただくのは上記19,800円のみですので、退職代行以外のサービスについては完全成功報酬制とさせていただいております。

具体的には、任意交渉の場合には成功報酬経済的利益の税別20%、労働審判又は訴訟の場合には経済的利益の税別24%とさせていただいております。

このほか、実費、所定の日当及び事務手数料を頂戴いたします。

当事務所の料金は他の事務所より比較的リーズナブルかと思われますが、それは当事務所が多数の退職のサポートを行わせていただいたためノウハウの蓄積がなされていることに起因するものでございます。

多数の問い合わせをいただいておりますので、予約枠が少ないとお感じになられることもあるかもしれませんが、悪しからずご了承いただけましたらと思います。

2-2. お金が貰えるかもしれない

当事務所のサービスといわゆる退職代行会社が行っているサービスとの大きな違いは、弁護士が直接対応を行う点です。

場合によっては残業代・慰謝料・退職金の請求が可能です。

弁護士法について

弁護士以外が交渉を行うことは弁護士法上、禁止されているのです。

退職代行会社は、交渉を行うことはできません

仮に退職代行会社がそのような行為を行った場合、非弁行為として刑事処罰の対象にもなりえます。

2-3. 労働弁護士が直接対応

当事務所の弁護士はこれまで多数の労働事件の交渉・訴訟を経験して参りました。その経験を退職代行サービスにおいて十分に活かすことが可能です。

また、当事務所の弁護士は社会保険労務士会において「退職代行」に関するセミナーを行ったこともあります。

さらに、東京弁護士会において、「退職代行のすべて」と題するセミナーが行われます。社会保険労務士会や東京弁護士会に呼ばれている弁護士が対応を行わせていただきます。

3.よくある退職代行サービスについてのご質問

お客様と当事務所の弁護士が円滑に退職手続を進めることができるよう、本章ではよくある「退職代行サービス」そのものについてのご質問をまとめさせていただきました。

3-1. 遠方・全国対応について

当事務所では遠方のお客様の対応も行っております。日本全国の対応を行っております。

遠方のお客様の場合の対応については以下のとおりスカイプを用いた面談をご提案させていただいております。

スカイプ対応の流れ
①予約時に来所ではなくスカイプ希望と記載いただければと思います。

②現住所の記載がわかるもの(免許証など)の画像を事前にLINEで送付いただきます。

③スカイプでのご面談を実施(弁護士が退職時のご希望などをお伺いします。)し、ご勤務先に退職の旨弁護士が通知を出させていただきます。

弁護士がお話しをお伺いして受任が難しいと判断させていただく場合もございます。その場合は、ご入金頂いた費用はご返金致します。

3-2. 最速の対応について

次に、最速での対応はいつ頃可能かというご質問ですが、弁護士のスケジュールによりますので、予約時にご確認いただくようお願いいたします。

スケジュールが空いておりましたら当日の対応も可能です。

3-3. 後払いや分割払いについて

代金の後払いや分割払いは対応しておりません。全件19,800円の一括振込のみとさせていただいております。

3-4. 夜間・土日の来所について

当事務所のご面談受付日時は下記の通りです。

平日 9:00~最終受付18:30

(平日の一番遅い時間帯が18:30~19:30の枠になります)

土曜 9:00~10:00、10:30~11:30の2枠
日曜祝日 お受けしておりません

退職代行の面談時間は30分から1時間を予定しております。

3-5. 退職するか迷っている方へ

「退職するかどうか迷っているのですが、まずは相談を行いたい」というご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。

大変申し訳ございませんが、当事務所では無料の法律相談のみを実施しておりませんので、退職の意思が強固となりましたら再度お問い合わせいただけましたらと思います。

なお、退職するか否か迷っている方には通常の法律相談の料金をご案内させていただいております。

3-6. 退職代行の流れは?

退職代行の実際の流れは概ね以下のとおりです。

退職代行の流れ
①弁護士と打ち合わせの上、有給休暇等のヒアリングを行い退職予定日を決定する。

②弁護士が受任通知を発送する(原則FAXを用いらせていただいております。郵便の場合、発送と到着の日がズレるため当事務所では原則FAXを用いております。)。

③先方の会社と弁護士が電話、FAX、メール等による交渉を行い、退職手続を行う。

段階ごとによくある質問は以下のとおりです。

退職予定日について

Q1. 過去辞めた社員が有給休暇を使用できていないのですが・・・。

退職までの間、有給休暇を使用できることが通常です。

これまで弊所が対応した案件の中では有給休暇が付与されているにもかかわらず全く使用できなかった例はありません。

Q2. 有給休暇が何日あるのかよくわからないのですが・・・

給与明細に記載があったりもしますのでご確認いただけましたらと思います。

また、正式な日数が不明の場合には弁護士より先方の会社に有給休暇の残日数について問い合わせを行った上、退職日を決定するのが通常です。

受任通知の発送について

Q1. 受任通知の発送はFAXとのことですが、電話はしていただけないのでしょうか?

FAXがしっかり先方に届いているか確認を行うためにも、受任通知のFAXを行った後、先方の会社に架電を行います。

Q2. 受任通知を出した後は会社に行かなくて良いのでしょうか?

ケースバイケースにはなりますが、そのようなケースが存在することは否定できません。

有給休暇が多数残っている場合には有給休暇を使用した上、退職日を決定することもございます。

Q3. 受任通知というのはどういう内容なのでしょうか?

こちらもケースバイケースにはなりますが、基本的には退職の意思表示を行うことを記載した書面になります。

有給休暇が残っている場合には、有給休暇についても使用させていただきたいということを記載することもございます。

退職手続について

Q1. 退職届は出さなくて良いのでしょうか?

法的には退職届を出さなくとも退職は可能ですが、会社の社内規程に退職届を退職予定者からもらうことという記載があったりするようです。

当事務所では退職届の雛形を用意しておりますので、そちらを参考に退職届を記載の上、提出を行うことをおすすめしております。

当事務所は皆様の円滑な退職をサポートしておりますので、ご協力いただけましたらと思います。

Q2. 身元保証人は何か関係ありますか?

これまで当事務所がサポートさせていただいた退職手続に関して身元保証人が巻き込まれたケースはございません。

ただ、念のため身元保証人の方には予め連絡を行っておいた方が無難であるとアドバイスさせていただいております。

対応期間について

Q1. 弁護士はいつまで対応していただけますか?

退職完了まであるいは契約締結日から3ヶ月とさせていただいております(通常、退職に関する問題のみであれば3ヶ月あれば対応可能です。)。

残業代等の請求を行う場合にはもちろんこの限りではありません。

Q2. いつ退職手続は終わるでしょうか?

ケースバイケースですが、早ければご依頼いただいた当日にほとんど解決することもございます。

4. よくある法律相談でのご質問

次に、お客様と当事務所の弁護士が円滑に退職手続を進めることができるよう、本章ではよくある法律相談でのご質問についてまとめさせていただきました。

4-1. 即日退社可能なのですか?

ケースバイケースになります。当事務所の方針としては可能な限り最終出社予定日までの間に「引き継ぎ書」を作成するなどアドバイスをさせていただいております。

労働法上は、即日退社の可否については原則として先方と弊所の弁護士が合意を行うことが求められます(交渉事項になります。)。

4-2. 損害賠償は大丈夫ですか?

こちらもケースバイケースになりますが、そのようなリスクを最大限減少させるためにも、最大限のアドバイスを法律相談内にて行わせていただいております。

一段落ついてから(例えば繁忙期があと少しで終わるならその繁忙期終了を待って)退職の連絡をさせていただくことも検討します。

ちなみに当事務所ではこれまで本サービスに関連し損害賠償請求を受けたことはありません。

4-3. 懲戒解雇されませんか?

状況にもよるのではないかと思われますが、当事務所にてこれまで本サービスに関連し懲戒解雇を行われた例はありません。

4-4. 引き継ぎは不要ですか?

損害賠償請求リスクを減らすためにも、可能な限り引き継ぎについては引継書を作成するなどの対応が望ましいとアドバイスをさせていただくことが多いかと思います。

4-5. 会社から連絡は来ませんか?

弁護士宛に連絡するよう先方に伝えますので、自宅や携帯電話に連絡が来ることは、あまりありません。

連絡があったとしても、弁護士から既に会社宛連絡がついている場合には、無視いただくことをお願いしている場合もございます。

4-6. 離職票は発行されますか?

離職票の発行についてはご希望の場合、弁護士より先方に離職票を発行するよう通知を行います。

これまで当事務所にて離職票の発行を会社に依頼し、発行されなかったケースはございません。

4-7. 私物はどうすれば?

最終出社日までに全て持ち帰るようお願いしております。

私物を残しておくと、会社から嫌がらせ目的で複数回着払いで送られる例もありますので、上記のような対応をお願いしております。

4-8. 保険証はどうすれば?

退職日以降、郵送にて会社宛返送するようお願いしております。

最終出社日に会社に置いてくる方法もあり得ますが、病院に行きにくくなりますので、その点については留意が必要です。

4-9. 退職理由は不要でしょうか?

退職を行うにあたり、退職理由は不要です(会社に告げる必要はありません。)。

もっとも、お客様の同意のもと、円滑な退職のためにも退職理由については先方にお伝えさせていただいております。

その方が会社からの「引き止め」に合うこともないので円滑な退職が可能です。

4-10. 退職をしないよう言われていますが違法なのでは?

法的には退職を認めないことはできませんので、会社が退職を認めないことはできません。

会社が「退職をするな!」と言ってきて退職が長引いている場合が仮に「違法」であっても、お客様に「損害」が発生していないと思われるケースでは損害賠償請求を行うことが難しいのが現状です。

退職について「常識的な申し入れ」を行っているにもかかわらず、「次の採用をするまで待て」などと言われ、なかなか退職ができない場合こそ、当事務所の退職代行サービスのノウハウが有用と思います。

4-11. どのような解決実績がありますか?

数えきれないほどの退職のサポート数がございますが、業界としては運送業界・不動産業界・建築関連といったいわゆる「ブラック」と言われる業界が多いように思われます。

また、外資系企業や公務員等のケースも対応したこともございます。

4-12. どのような年齢層が多いですか?

新卒から管理職まで満遍なくという状況です。

「退職代行」というと語感から若者が多数利用しているように誤解されることもございますが、実際にはお金を支払ってまで退職をしたいというお考えの方がご利用されるため、責任感のある仕事を任されているケースが多いように思われます。

4-13. 退職率は100%ですか?

これまでの退職率は100%です(決して誇ることではなく、お客様が翻意しない限りはどの弁護士が対応を行ったとしても100%の退職率は実現可能です。)。

4-14. 退職できなかった場合には返金されませんか?

退職できなかったことがこれまでないため返金を行ったことはございませんが、お客様の翻意以外の理由によって退職が無効となってしまった場合、返金を行うことは可能です(実際上はありえないのではないかと思われます。)。

ちなみに当事務所とお客様との間の契約書には当事務所が業務上問題のある行為を行った場合、損害賠償義務を負う場合があることも明快に規定させていただいております。

5. 退職代行会社に退職代行を頼まない方が良い全理由

以下の理由から退職代行会社を利用するのはおすすめできません。

5-1. 料金が高い

はっきり申し上げて退職代行会社の料金は当事務所の料金よりも高額かつ処理が杜撰なケースが多いように見受けられます。

当事務所では後々退職に関しお客様と元勤務先がトラブルにならないよう、必ず対面又はスカイプにて打ち合わせを行わせていただいた後、着手を行います。

お調べいただければ退職代行業者に依頼を行いトラブルになったケースが必ず出てくるかと思います。

5-2. 守秘義務の問題

弁護士は弁護士法上、また弁護士職務基本規程上、厳格な守秘義務が課せられております。

一方、退職代行会社は特に守秘義務を課せられることなく活動を行っているはずです。

そのため、弁護士に依頼を行った方が守秘義務の観点からは安心です。

5-3. 交渉に発展する場合がある

特に以下のような場合には交渉に発展する場合があります。

  1. 会社が残業代を払っていない
  2. 上司や同僚からパワハラ・セクハラ被害を受け、慰謝料が発生する場合
  3. 有給休暇の消化をしたい

場合を分けて簡単に説明させていただきます。

残業代を払っていない

当事務所の弁護士は労働事件やM&Aの人事労務デューデリジェンスの経験が豊富です。

その経験から申し上げると、日本のほとんどの会社が残業代を全額しっかり払ってはおりません。

あなたが今現在お勤めの会社も同じではないでしょうか。

慰謝料が発生する場合

何らか理由があって会社を辞めたい!とお考えの方が多いと思います。

パワハラやセクハラを受けた場合には慰謝料が発生しますので、場合によっては慰謝料の請求も可能です。

【参考】

これまで当事務所にて退職代行を行ったところ、やはり何らかの部分において交渉が必要になるケースがほとんどです。ですので、最初から弁護士に頼んだ方が安心です。

有給休暇の消化をしたい

事情はよくわからないのですが、退職代行会社によっては有給休暇は交渉にあたるとして対応していないケースもあるようです。

そもそも当事務所としては退職代行会社が退職の意思をお客様に代わり伝達する行為も法律行為の効果を発生させるためいわゆる非弁行為に該当すると考えております(確固たる逮捕例等は今のところございません。)。

ですので有給休暇の消化を行いたい方は特に弁護士に依頼を行った方が良いのではないかと考えています。

5-4. 詐欺の可能性

退職代行会社を運営するにあたり許認可を取得する必要がないため、「この会社は詐欺会社なのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。

詐欺かどうか心配な退職代行会社を利用するよりも、はじめから弁護士に依頼を行った方が安心です。

実際に「退職代行 詐欺」というキーワード検索にて当事務所のホームページにアクセスされる方もいらっしゃいます。

5-4. 退職代行会社の連絡先が携帯

退職代行会社の中には、携帯電話を連絡先に指定しているところも見受けられます。

「会社なのに固定電話はないのか・・・?」「詐欺でなくともこの会社は大丈夫か・・・?」と心配される方もいらっしゃいます。

そのような心配をなされるくらいなら最初から弁護士に退職代行を依頼を行う方が望ましいと思います。

5-5. 契約書の作成

多くの退職代行業者は振込さえ確認できれば契約書を作成することなく、退職代行の実施を行っているのではないでしょうか。

一方、弁護士の場合には原則としてお客様と委任契約書の作成を行うことが義務付けられております。

当事務所においても、全件お客様と契約書の調印を行わせていただいております。

契約書の作成を行わない場合には、何をどこまでその料金で行うかが不明確のように思われますので、契約書については必ず作成を行った方が良いと思います。

なお、当事務所では反社会的勢力からの依頼はお断りさせていただくような条項等を契約書に入れさせていただいております。

6. プロ弁護士に退職代行を任せるメリット

本章では退職代行を弁護士に任せるメリットをご説明します。

6-1. 窓口が弁護士に

退職を行いたい会社との交渉の窓口が弁護士に一本化されます。

あなたは上司からの退職の引き止めに合うこともありません。

6-2. 残業代が支払われるケースも

残業代を支払っていない会社の場合、残業代を支払うよう弁護士が交渉を行うことも可能です。

嫌な会社から辞めることも可能な上、残業代ももらえるかもしれません。

6-3. 犯罪の心配がない

お客様の中には「あの退職代行会社は大丈夫なのか?」と心配される方もいらっしゃいます。

退職代行を行う場合、いわゆる有給の話や退職金の話や残業代の話など、事実上色々な意味で交渉が生じてくるのではないでしょうか。弁護士以外が金銭的交渉を行うと、非弁行為として刑事処罰の対象にもなり得ます。

また、退職代行会社自体が詐欺なのではないかと心配をされる方もいらっしゃいます。そのような心配を最初から抱えるよりも、初めから弁護士に依頼を行った方が安心です。

6-4. リーズナブルな費用について

退職代行会社は「弁護士費用が高額である」と説明するケースが多いようです。

しかしながら、当事務所の弁護士報酬は、いわゆる一般的な退職代行会社のものと比べ安いと思われます。

6-5. 守秘義務について

当該弁護士から退職についてのことがインターネットに書き込みされると言ったことは一切ありません。

7. 弁護士費用について

既に記載させていただいておりますが、退職代行サービスのみの価格は以下のとおりです。

職種 料金
非正規社員 19,800円(税込)
正社員 19,800円(税込)

対応させていただく内容は実態に応じて異なりますので、まずはお問い合わせください。お問い合わせいただいた際にサービスの詳細についてお伝えいたします

退職代行以外のサービス(残業代の請求等)に関しては別途お見積もりを行わせていただきます。ただし退職代行以外のサービスについては完全成功報酬制とさせていただいております。

8. 退職代行に対する思い

当事務所が退職代行サービスにどのような思いを抱いているかを本章では記載させていただきます。

8-1. 退職代行会社の問題

結論から申し上げますと、当事務所は退職代行会社の行っている業務は弁護士法違反の可能性が高いと考えております。なお、当事務所では退職代行会社からの顧問業務の依頼についてもお断りさせていただいております。

退職代行会社と弁護士法違反についての詳細はこちらのページに記載させていただいておりますので参照ください。

「退職代行会社は代理人ではないから弁護士法違反ではない」「本人が言っていることをそのまま伝えているだけであるから弁護士法違反ではない」という理解は裁判所が採用している見解とは異なりますので、改めて注意喚起を行わせていただきます。

【退職交渉について】

労働者が「会社を辞めたい」と会社に相談した際に、会社側から慰留された場合には基本的には労使関係について会社と労働者の交渉が行われている状態ではないでしょうか。

通常は退職手続のみを第三者が行うという際には交渉が事実上不可欠なのではないかと思います。なぜなら、交渉・紛争ごとでなければ第三者に頼ることなく、ご自身にて手続を行えば足りますし、それが通常です。

退職に関し、第三者に間に入ってもらうという時点で何かしらの紛争を前提としているのではないでしょうか。

そのような行為を弁護士以外が行うことは「非弁行為」として刑事処罰の対象にもなりうる行為です。

8-2. 非弁行為・非弁活動について

「非弁行為」「非弁活動」というあまり耳慣れない言葉についてポイントを記載させていただきます。詳細はこちらをご確認ください。

「非弁行為」「非弁活動」についてのポイントは以下のとおりです。

  • 弁護士法72条に違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。
  • 非弁行為によって支払った報酬については、返還請求を行うことも可能です。
  • 非弁行為によって行われた行為の効果については無効になるケースがあります。

例えば、本人に代わり親族が退職の意思表示を行うことも多々あるかと思いますが、その際には「報酬を得る目的」がないものと思われますので通常は非弁行為に該当しないように思われます。

1番のポイント

1番強調させていただきたいポイントは、せっかく退職代行会社に依頼を行ったにもかかわらず、後々それが非弁行為であると裁判上認定されてしまった場合には、退職代行会社の行った行為の効果が全て無効になってしまう可能性も否定できないという点です。

上記のような心配を抱えるくらいであれば、最初から弁護士に依頼を行っておいた方が安心と思います。

8-3. 弁護士業界の問題

弁護士業界は、弁護士の数が多少は増えたものの、業界としては非常に旧態依然としている部分が多いと思います。「価格が不透明」「相談だけでものすごくお金が取られる」というイメージが根強く残っているのではないでしょうか。

また、非弁行為についてはなかなか取り締まりも難しい側面がないわけではないのが現状と思います。

コンビニの万引きと比較すると、非弁行為については実際にどのような行為が非弁行為なのかが必ずしも明確ではない部分が存在するようにも思われます。

8-4. 退職代行会社の顧問弁護士が直接対応しているから安心?

インターネット上の書き込みなどを見ていると、退職代行会社の顧問弁護士が退職代行をサポートしているかのような記載が見受けられます。

弁護士が直接対応を行うとなると、通常は交渉、すなわち「法律事務」を取り扱うこととなろうかと思われます。

交渉については前記のとおり弁護士法72条に基づき弁護士又は弁護士法人しか対応を行うことができません。

【参照】弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

ですので、弁護士又は弁護士法人しか交渉を行うことができないため、「会社」は「法律事務」を行うことはできないのです。

そのような非弁行為を行っている会社と提携を行った弁護士は「非弁提携」を行ったとして懲戒処分の対象にもなり得ます。

【参照】弁護士法27条(非弁護士との提携の禁止)
第二七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

現在の法律では残念ながら「会社」は「法律事務」を行うことができないのです。しかしながらこの辺りについては、あまり一般的には知られていないように思われます。ですので、「会社」である「退職代行会社」は「法律事務」を行うことができないのです。

退職代行会社に依頼を行った場合には、退職代行会社の従業員が対応を行うこととなり、顧問弁護士が対応を行うことは通常はございません。退職代行会社の判断にて「交渉が必要になったので弁護士を紹介する」と言って、顧問弁護士の法律事務所を紹介されることがあるかもしれません。

しかしながら、通常の弁護士は顧問を行っている退職代行会社からの紹介を受けることはありません。なぜなら、毎月退職代行会社からいただいている顧問料が実質的には事件紹介料と判断されかねないからです。

事件紹介料について

実は弁護士が事件紹介料をもらって事件の斡旋を受けることも弁護士法上、禁止されています。

通常の弁護士であれば顧問を行っている退職代行会社から事件の紹介を受けたとしても、受任自体を断るという判断を行うことになろうかと思います。

この点について「退職代行会社に依頼を行うと、全て退職代行会社の顧問弁護士が対応してくれるのでは?」「退職代行会社に依頼を行うと、揉めた場合、顧問弁護士が対応を行ってくれるのではないか?」と誤解をされている方がいらっしゃるようにも思われますので、注意喚起を行わせていただきます。

上記の理由により、当事務所では退職代行会社からの顧問業務の依頼についてはお断りさせていただいております

9. さいごに

このような状況を踏まえ、「非弁行為」となりうる状況を予め未然に防止するために何かできることはないか、と考え退職代行サービスを当事務所は行っております。

本来であれば、「退職代行」は全て弁護士が行う業務なのではないでしょうか(まだまだ弁護士業界の努力不足なのかもしれません。)。

この記事が退職を検討される皆様の何かしらの参考になれば幸いです。

 

井上 裕貴
弁護士
井上 裕貴

この記事の執筆者

東京都出身。複数の法律事務所勤務を経て独立。NHKニュースウォッチ9、テレビ朝日報道ステーション等のテレビ局取材多数。
日経新聞、読売新聞、朝日新聞、ダイヤモンドZAi等の新聞雑誌のコメント掲載実績も多数。
弁護士会や社会保険労務士会等での講演も多数引き受ける。