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プロ弁護士による児童相談所の一時保護対応サービスについて

児相問題のプロ弁護士による児童相談所の一時保護対応サービスをお探しの方は弁護士法人東京駅前総合法律事務所にお任せください

【重要】当事務所では専門的なリーガルサービスを提供しているという自負があることから、無料法律相談は実施しておりません当事務所の法律相談の料金はこちらに記載のとおりです。無料相談・無料電話相談をご希望の方は他の法律事務所へお問い合わせいただけましたらと思います。

法律相談をお急ぎの方に向けた公式noteのご案内

以下のような方には当事務所の公式note(3,500円~)をご購入いただくことをおすすめいたします。

  • 法律相談の前に児相での面談が来てしまうためとにかく今すぐ一時保護された際の一般的な対応が知りたい
  • 11,000円という高額な法律相談料を払うことに抵抗がある
  • 弁護士に相談する前に、果たして本当に児相案件を多数対応している専門の弁護士か知りたい

という方はこちらのnoteを参照いただけましたらと思います。

▼特に一時保護された直後の場合には以下のnoteを参照いただければと思います。

児相案件に強い弁護士が執筆した、一時保護直後にまず読むべきnote

法律相談をご希望の方(専用LINEのご案内)

ご相談をご希望の方は、問合せフォームではなく専用LINEにてお問合せを頂ければと思います。

現在問い合わせ多数のため、お電話での問い合わせについては対応しておりませんので、必ずLINEより連絡願います。)

※ラインに登録いただいた数が多数に及んだため、2019年7月付で2個目のアカウントを作成させていただきました。(従前のアカウントに友達登録を行われた方には、従前のアカウントよりご返信申し上げます。)

 

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参考動画

ご相談をご希望の方は、下記動画もご参考にしてください。

1. はじめに

「一時保護決定通知書」には「審査請求」「訴訟」など様々なことが書いてありますが、どのような対応を行うべきかは個別具体的事情によって異なります。

特に「審査請求」には一時決定の処分があったことを知った日から3ヶ月、「訴訟」には処分を知った日から6ヶ月という期間制限が設けられていることに留意する必要がございます。

そのため、早急に弁護士に相談することが肝要と思います。

2. 児童相談所の一時保護分野

児童相談所の一時保護対応は極めて専門的な業務分野と思います。

多くの弁護士は児童相談所の一時保護と言われても「何ですか、それは」という反応を示すのではないでしょうか。

現在の一時保護の運用は、極めて異常なものと思いますが、多くの弁護士はそのようなことすら理解していないのではないでしょうか。

3. プロ弁護士に任せるメリット

児童相談所の対応をプロ弁護士に任せるメリットは次のとおりです。

3-1. 最善手段を見極め可能

審査請求を行うか、児童相談所の言うことを聞いていくのか、国家賠償訴訟を行うのか・・・

色々な方策を行うことが考えられますが、どのように対応するべきかは案件によって異なります。

3-2. 審査請求対応

審査請求について審査請求書の作成、反論書の対応等を弁護士が行います。

これまでの経験からそもそも審査請求をした方が良いのか、しない方が良いのかについてのアドバイスも可能です。

改正された児童福祉法を前提にすると、審査請求を行わない方が良いのではないかというケースも多々あります。

3-3. 家庭裁判所対応

家庭裁判所対応も弁護士が適宜サポートします。児童相談所が一時保護について継続していくには児童相談所長が「引き続いての一時保護の承認」を求め家庭裁判所に家事審判の申立を行う必要があります。

この制度は2018年4月から開始されておりますが、当事務所ではこの手続の経験もございます。「引き続いての一時保護承認」などと言われたりしますが、当事務所では児童相談所の引き続いての一時保護の承認を求める申立てについて「却下」をさせた実績もございます。

その経験を活かし適切なサポートを行うことが可能です。

【ポイント】

引き続いての一時保護の承認を求める申立が却下された場合ですが、ただちに子供さんが戻ってくるというわけではなく、児童相談所の方で段取りが必要ですので、数日程度時間がかかる場合があります。

ケースバイケースではありますが、例えば子供さんがインフルエンザになってしまった場合など、体調面で問題がある場合には時間がかかることもあったりします。

児童相談所の引き続いての一時保護承認を求める申立が「却下」され、合理的期間を経過しているにもかかわらず、子供さんが戻ってこない場合には、児童相談所に警告書を送ることも検討しますが、これまでそのような例はありません。

3-4. 児童相談所との対応窓口も弁護士に任せることが可能

児童相談所との対応についても弁護士に一任することが可能です。

4. 一時保護に関し弁護士に依頼する際のポイント

次に、一時保護に関する対応を弁護士に依頼するとして、本章では、その際のポイントを記載します。

一時保護は、通常の訴訟事件と異なり特殊な事情が多いので、以下の点を参考に専門の弁護士に依頼するのが望ましいと考えます。

4-1. 取扱分野のページを見る

ほとんどの法律事務所では「一時保護」についてそもそも取扱分野のページに記載がないのではないでしょうか。

法律事務所のサイトの取扱分野に「一時保護」の記載がない弁護士には、一時保護対応の依頼を行わない方が良いでしょう。

一時保護対応をそもそも扱ったことのある弁護士は日本にそう多くはいないと思われます。反対に、専門的に扱っている弁護士もいます。まずはサイトの記載を確認することが重要です。

4-2. 一時保護についてのニュースを抑えていること

一時保護についてはここ最近業界で非常に動きが活発のため、様々なニュースが報道されています。これらの報道について知見の深い弁護士に相談を行うことが大切です。例を挙げると以下の通りです。

  • 2018年(平成30年)4月から法改正がなされ、2ヶ月経過以降一時保護を行うためには児童相談所長が家庭裁判所の承認を得る必要があること
  • 2016年から厚生労働省の通達が変更され、一時保護について「親の同意が原則として必要」から「親の同意を得ることが望ましい」と変更されたこと
  • 児童相談所の所長の専権にて「一時保護」が行われること

上記のことを知っている弁護士は一時保護について詳しい弁護士と言えるのではないでしょうか。

4-3. 行政法についての知見

そもそも昔の司法試験には行政法は必須の科目ではありませんでした。

そのため、ベテランの先生の中にも行政法について詳しくない弁護士の先生もいらっしゃいます。

その点、当事務所の弁護士は、司法試験の受験生に行政法を教えておりますので安心です。詳しくはこちらを参照ください。

5. 当事務所の弁護士がよく聞かれる質問

当事務所では、一時保護についてお客様から数々のご質問を受けてきましたが、その中でも特に多い質問についてお知らせします。

5-1. Q1 一時保護の不服の申し立てについて

【Question】

一時保護の不服申し立てをするには、どうすればいいでしょうか?

【Answer】

お手元の「一時保護通知書」に記載のとおり、一時保護の処分を「知った日の翌日から起算して3ヶ月以内」に審査請求を行うことが可能です。

ただ、不服申し立てをすべきか否かはケースバイケースですので、詳しくは弁護士にご相談ください。

なお、インターネット上には「2ヶ月以内」という誤った情報が掲載されていることもありますが、近年行政不服審査法が改正されたことを前提にしない回答と思われます。正確には処分を「知った日の翌日から起算して3ヶ月以内」になります。

5-2. Q2 自宅復帰後の一時保護に対する不服申し立てについて

【Question】

子供が自宅に戻ってきた後に一時保護の不服申立を行うことは可能ですか?

【Answer】

子供さんが戻ってくることにより、不服申し立ての利益がなくなることから不服申し立て(審査請求)を行っても審査請求自体が申立の利益がないとして却下となるものと思われます。

慰謝料請求を国家賠償訴訟を提起して求めていくことも考えられないではないですが、現実的ではないことが多いように思われます。

5-3. Q3 児童養護施設への入所の同意書について

【Question】

児童養護施設への入所の同意書にサインをしない場合にはどうなるのですか?

【Answer】

ケースバイケースですが、児童相談所が家庭裁判所に施設入所を承認するための審判を申し立てることもあります。

例えば虐待やネグレクトを疑われており、事実無根であるとのことであれば、児童相談所と交渉を行うことが鍵となるはずです。

5-4. Q4 児童相談所について

【Question】

児童相談所はインターネットで調べると、とんでもないところのようだが・・・

【Answer】

原則としてそのようなことはありません。

個々の児童相談所の職員の方の対応が望ましくないケースもございますが、多くの児童相談所の職員は日夜子供のために身を粉にして働いていると思います。

5-5. Q5 子供を早く返して欲しい

【Question】

子供を早く返して欲しいのですが・・・

【Answer】

どのように対応を行うかは案件によるので何とも申し上げることは難しいです。

当事務所の弁護士は子供さんを早く児童相談所から取り戻す最善の方法を模索しますので、ともに頑張っていければと考えております。

5-6. Q6 対応地域について

【Question】

貴所では、全国の一時保護について対応を行っているのですか?

【Answer】

当事務所では、東京に限らず、全国の一時保護対応を行っています。地方の弁護士の先生の中には、一時保護に詳しくない先生もいらっしゃいます。当事務所の弁護士は、東京以外の地方のお客様の対応も行っています。

5-7. 弁護士報酬

【Question】

弁護士報酬について教えていただけませんか?

【Answer】

案件の内容・作業量等にもよりますが原則着手金55万円(税込)、成功報酬55万円(税込)とお考えいただけましたらと思います。詳細は弁護士に法律相談時にご確認いただくようお願いいたします。

※子供さんお1人のケースを想定しております。具体的な弁護士報酬は案件の内容によって異なりますので(関連する医療機関や警察署対応その他家庭裁判所対応が必要なケースがございます。)弁護士報酬についての詳細は法律相談時に弁護士に直接ご確認ください。

※別途事務手数料や所定の日当が発生致します。詳細は法律相談時にご確認ください。

※取消訴訟の対応を行う場合には原則追加着手金33万円(税込)を申し受けております。

※国家賠償法上の請求を行う場合には別途見積もりを行わせていただきます。

※当事務所では必ず一度法律相談を受けていただいた後、具体的な対応を行わせていただいておりますので、悪しからずご了解ください。

※緊急対応が必要な場合その他の事情によって弁護士報酬は異なりますので、詳しくは法律相談時に弁護士に直接ご確認ください。

6. 一時保護決定通知書を受領した皆様へ

突然息子様・お嬢様が児童相談所に連れて行かれた皆様のお気持ちは、文章に表現しきれるものではないと思料します。

息子様・お嬢様と引き離されることとなった理由も、ただちには明らかにされず、息子様・お嬢様との面会も自由に行うことができなくなった皆様のお気持ちを何と表現したらよいかわかりません。

当事務所では不当な一時保護決定通知を受領した皆様をサポートいたします。

一時保護など児童相談所の法律相談をご希望の方

当事務所では児童相談所専用LINEを作成しております。

一時保護など児童相談所のご相談をご希望の方は、問合せフォームではなく専用LINEにてお問合せを頂ければと思います。

現在問い合わせ多数のため、お電話での問い合わせについては対応しておりませんので、必ずLINEより連絡願います。

※ラインに登録いただいた数が多数に及んだため、2019年7月付で2個目のアカウントを作成させていただきました。友達登録数が現状少ない状況ですが、上記の次第でございますので、ご安心の上登録を行っていただきますようお願いいたします。
(従前のアカウントに友達登録を行われた方には、従前のアカウントよりご返信申し上げます。)

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