当事務所では児童相談所による一時保護のみならず、その他の児童相談所案件の対応を行っております。
児童相談所案件の大きな特徴は以下のとおりです。
児童相談所の案件は極めて専門性が高い業務と言えると思います。
「児童相談所による一時保護」という言葉すら知らない弁護士も非常に多いと思います。
弁護士によってはそもそも児童相談所案件に限らず、行政事件を扱わない弁護士がほとんどと思います。
実は、児童相談所による一時保護は数年前までは通達により親権者の同意が原則として求められていました。
現在は親権者の同意なく一時保護を児童相談所が行うことが多くなっています。
その結果、児童相談所の案件に比して専門の弁護士が少ない状況です。
当事務所では児童相談所専用LINEを作成しております。
一時保護など児童相談所のご相談をご希望の方は、問合せフォームではなく専用LINEにてお問合せを頂ければと思います。
一時保護のご相談をご希望の方は、お電話ではなく以下の専用LINEにてお問合せを頂ければと思います。
現在問い合わせ多数のため、お電話での問い合わせについては対応しておりませんので、必ずLINEより連絡願います。
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当事務所の公式noteに一時保護された方へ向けた記事がございます。
当事務所の法律相談料は最低でも11,000円は発生してしまいます。
以下のような方には当事務所の公式noteを参照いただくことをおすすめいたします。
という方はこちらのnoteを参照いただけましたらと思います。