東京都中央区で弁護士をお探しなら東京駅前総合法律事務所

営業電話はお断りします

TEL 03-4405-1754

必見!児童相談所問題に強い弁護士を探すために必要な全知識

 

「児童相談所問題に強い弁護士はいないかな?」と思っていませんか?結論から言うと、「児童相談所問題に強い弁護士はほとんどいない」というのが現状と思います。

このページでは児童相談所案件を多数経験してきた児童相談所案件のプロ弁護士が児童相談所問題に強い弁護士の見極め方をわかりやすく解説します。

このページを読めば、児童相談所問題に強い弁護士かどうかを見極めることができるようになります。

1. はじめに

実は児童相談所案件に関しては弁護士の業務上、行政事件に分類されます。

企業法務専門の弁護士、交通事故専門の弁護士、離婚事件専門の弁護士・・・と専門に特化している弁護士はたくさんいますが、行政事件を扱っている弁護士自体が少ないのが現状です。

そしてその中でも、「児童相談所に強い弁護士」となると、ほとんどいないのではないかと思います。

2. 児童相談所問題に強い弁護士か否かの見分け方

児童相談所問題に強い弁護士か否かの見分け方のポイントは以下のとおりです。

2-1. 取扱分野を見る

ほとんどの法律事務所では児童相談所問題についてそもそも取扱分野のページに記載がないのではないでしょうか。法律事務所のサイトの取扱分野に児童相談所問題について記載がない弁護士には、児童相談所問題の依頼を行わない方が良いでしょう。

児童相談所問題を扱ったことのある弁護士は日本にそう多くはいないと思われますが、反対に、専門的に扱っている弁護士もいます。

まずはサイトの記載を確認することが重要です。

2-2. 児童相談所案件についての知見が深いこと

実は児童相談所問題については昨今、制度の変更が行われたりするなど、非常にニュースの多い分野と思います。

例えば以下のとおりです。

  1. 一時保護について2ヶ月を超えて行おうとするときには、2018年4月から家庭裁判所による承認が必要になったこと
  2. 2016年から厚生労働省の通達が変更され、一時保護について「親の同意が原則として必要」から「親の同意を得ることが望ましい」と変更されたこと
  3. 児童相談所の所長の専権にて「一時保護」が行われること

これらのニュースを知っている弁護士は「児童相談所問題に強い弁護士」と言うことができるのではないでしょうか。

2-3. 行政法についての知見が深いこと

そもそも昔の司法試験には行政法は必須の科目ではありませんでした。そのため、ベテランの先生の中にも行政法について詳しくない弁護士の先生もいらっしゃいます。

行政の行った処分に関する「審査請求」を行ったことがある弁護士すら実はそんなに多くないというのが実感です。

「審査請求」をはじめ、行政法についての知見が深い先生は、そもそも行政事件を行ったことのない先生に比べると「児童相談所問題に強い弁護士」と言えることができると思います。

2-4. 過去に取り扱った案件について聞いてみる

弁護士には守秘義務があるので、もちろん具体的な内容や詳細な内容を全てお話することはできません。

しかしながら、児童相談所案件についての相談・対応を行ったことがあるか否かについては、法律相談時に尋ねれば通常は教えてくれるはずです。

3. 法律相談時のポイント

いかにあなたの目の前にいる弁護士が「児童相談所に強い弁護士」であっても、法律相談時に適切な準備ができていないと、せっかくの法律相談が無駄になってしまいます。

そうすると、仮に目の前の弁護士が「児童相談所に強い弁護士」であったとしても、あなた自身が見極めることができなくなってしまうかもしれません。

そこで、本章では弁護士に法律相談を行う際にポイントを簡単に記載します。

3-1. 一時保護決定通知書などの資料を準備する

児童相談所案件の場合には、通常は「一時保護決定通知書」を親権者が受領していると思います。

ですので、弁護士に法律相談をする際は、必ず「一時保護決定通知書」を持参するようにしましょう。

3-2. 時系列を簡単にまとめる

ケースバイケースですが、児童相談所とのやり取りなどを時系列にまとめた簡単な表があると、あなたの前の弁護士が事実関係の把握をしやすくなると思います。

3-3. 簡単なメモを作成する

弁護士に法律相談を行うことは通常一生に一度あるかないかと言われるくらい、珍しい機会と思います。弁護士と名刺交換を行う際に、緊張で手が震えている方もたくさんいらっしゃいます。

緊張で弁護士に何を聞けば良いのかわからなくなってしまうことや頭が真っ白になってしまうこともあります。

そのため、予め何を弁護士に聞きたいのか簡単なメモを作成しておくと充実した法律相談を行うことが可能になります。

3-4. ネット上に記載されていることについて聞いてみる

具体例を挙げると、インターネット上には、児童相談所は正当な訴えになる前に「調停」に持ち込もうとするなど間違った情報がたくさん掲載されています。

しかしながら、このような誤った内容は決して鵜呑みにしないでいただきたいと思います。

せっかくの法律相談の機会ですから、インターネット上の情報の真偽についても、法律相談の際に弁護士に確認されることをおすすめします。

4. 一時保護の法律相談をご希望の方

「児童相談所問題に強い弁護士」の数はそう多くはないですが、目の前にいる弁護士が「児童相談所問題に強い弁護士」か否かを判断する際の参考になれば幸いです。

※【重要】当事務所では専門的なリーガルサービスを提供しているという自負があることから、無料での法律相談・電話相談は実施しておりません。当事務所の法律相談の料金はこちらに記載のとおりです。

一時保護のご相談をご希望の方は、お電話ではなく以下の専用LINEにてお問合せを頂ければと思います。

現在問い合わせ多数のため、お電話での問い合わせについては対応しておりませんので、必ずLINEより連絡願います。

※ラインに登録いただいた数が多数に及んだため、2019年7月付で2個目のアカウントを作成させていただきました。友達登録数が現状少ない状況ですが、上記の次第でございますので、ご安心の上登録を行っていただきますようお願いいたします。
(従前のアカウントに友達登録を行われた方には、従前のアカウントよりご返信申し上げます。)

携帯電話の方

スマホなど携帯電話の方はこちらから【友だち追加】をお願いいたします。

友だち追加

パソコンの方

パソコンの方はお手持ちのスマホで下記QRコードを読み取っていただき、【友だち追加】をお願いいたします。

5. 一時保護された方向けの当事務所の公式noteのご案内

当事務所の公式noteに一時保護された方へ向けた記事がございます。

当事務所の法律相談料は最低でも11,000円は発生してしまいます。

以下のような方には当事務所の公式noteを参照いただくことをおすすめいたします。

  • 11,000円という高額な費用をかけたくない
  • 法律相談の前に児相での面談が来てしまう
  • とにかく今すぐ一時保護された際の一般的な対応方法を知りたい

という方はこちらのnoteを参照いただけましたらと思います。

井上 裕貴
弁護士
井上 裕貴

この記事の執筆者

東京都出身。複数の法律事務所勤務を経て独立。NHKニュースウォッチ9、テレビ朝日報道ステーション等のテレビ局取材多数。
日経新聞、読売新聞、朝日新聞、ダイヤモンドZAi等の新聞雑誌のコメント掲載実績も多数。
弁護士会や社会保険労務士会等での講演も多数引き受ける。