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TEL 03-4405-1754一時保護されたときに弁護士に依頼するメリットは何だろう?と思っていませんか?
本ページでは読売新聞にコメントを寄せたこともあり、またyahooトップニュースにコメントが引用されたこともある弁護士が、弁護士として多数の子供様を児童相談所から取り戻してきた実績を踏まえ一時保護された場合に、その専門の弁護士に依頼するメリットを解説します。
この記事が児童相談所に子供を一時保護された皆様の一助となれば幸いです。
最大のメリットは、経験数です。
専門の弁護士は多数の実績を踏まえ、どのようにすれば児相が一時保護の解除を行うのか、その経験上、理解しています。一方で、児童福祉司は一時保護案件のみを対応しているわけではございません。数多くの業務の中のほんの一握りの業務に過ぎません。
ですので、専門の弁護士であれば、その経験を踏まえ、事案に応じた適切なアドバイスや対応策を練ることが可能です。
「経験」について
28条審判自体がそもそも初めてであると話をしていた児童福祉司もいらっしゃいました。
28条審判という手続自体、全国で年に数百件しか行われないような手続であるため仕方ないところもあるかもしれませんが、驚きを禁じ得ません。
一般の会社(社会と言い換えても良いでしょう。)ではある程度経験を積んでから業務の対応にあたることが多いと思いますが、おそらく児相は一手不足の影響なのかそうではない状況と考えられます。
経験に裏打ちされた提案を適切に児相側に行うことで、一時保護期間を短くすることが可能です。
よく最短のケースをお客様から聞かれたりしますが、弁護士が入って最短で戻ってくるケースは概ね2週間程度とお考えいただければと思います(残念ながらそうではないケースも存在します。)。
「家庭復帰」までの期間について
よくお客様から一時保護の平均日数は30日から40日なんですよね?と質問を受けることがあります。
誤解をされているのではないかと思うのですが、一時保護から施設入所に切り替わる際も、一時保護解除通知書が発出され、一時保護が終了しますので、一時保護の平均日数が30日から40日だからと言って、その期間が終了すれば子どもが戻ってくるわけではありません。
中には、一時保護終了後施設入所に切り替わり、長期間子どもが自宅に戻ってこないというケースも存在します。一時保護中は原則として学校に通学等ができないため、運用上、一時保護を短くしたいと児相が考えているのです。
一時保護のご経験のある方ならお分かりいただけると思うのですが、一時保護されて冷静なままでいられるわけがありません。
しかしながら、冷静じゃないまま児相との面接・交渉を行えば、児相担当者から「この人は変な人なんだ」と思われてしまい、一時保護が無意味に長引くケースもございます。
反対に、冷静な説明を当初から行うことで、速やかな一時保護解除に向けて進めることが十分可能です。
個人的な感想ですが、一時保護が長引いているケースにおいては保護者が冷静な対応ができていないケースも多々あるのではないかと感じています。
自宅に戻すかどうかを児相が判断すると言っても、多くのケースでは裁量という名のもとに担当者の好き嫌いが多分に含まれていると感じます。
ケースによりますが、児相は一時保護前と同じような状況とならないように、一時保護解除後のプランを策定することを好む傾向にあります。
事故によって児童が負傷したことについても保護者によるネグレクトが原因であると強弁し、児童虐待防止法上の虐待の意味を理解していない児童福祉司も残念ながら存在することも事実です。
ですので、いずれにせよ子どもを早く取り戻すためにはそのような虐待概念にとらわれることなく、冷静に今後はこのようにしていきますというプランを策定・提示していくことが重要です。
よくお客様から「虐待」と認めなければ子どもが戻ってこないと聞きました、本当なんでしょうかと質問を受けることがあります。そのような事例が存在することも正直なところ否定をしませんが、非常に多くのケースでは上記のとおり、児相側が虐待についての理解を誤っていたり、あるいはそれが虐待にあたるかどうかは瑣末な議論であることが非常に多いというのが個人的な実感です。
また、虐待かどうかは誤解を恐れずに言えば、裁判所は審査を行いませんので、法的には虐待かどうかにこだわることはある意味、無意味と言える考えます。
法的には虐待には4類型ありますが、証人尋問において、児童福祉司に尋問をした際に、どの類型にあたるかは専門家ではないので分からないという証言を聞いたこともあります。
正直申し上げて、経験上、多くのケースで児相による違法行為が行われているのではないかと感じているところはございます。
例えば、面会について規則上できないこととなっている等の説明を児相職員が行うことがあります。残念ながらこの発言は虚偽でして、児相の判断で一時保護中も面会を行うことは可能です。
要するに責任逃れのためにそのような嘘を少し織り交ぜて話をするということも実務の運用上、あったりするのです。
ですが、弁護士が依頼を受けた場合には例えば上記のケースですと「どのような規則でしょうか?」と確認を行う等の対応も可能ですので、そもそも弁護士が依頼を受けたというだけで児相側に抑止力となるケースも多々存在します。
もっとも、弁護士がついたといえども、違法行為と思われるものが続くケースもございます。
既に読売新聞等で報道されておりますが、一時保護された後約4年間子どもに面会ができていない実母も存在するのです。
面会のほか、違法行為と思われるケースについて列挙を行えば多数ございます。
例えば、親権者から預かった手紙を子どもに渡さないことや、一時保護に伴い、私学を退学することになってしまった等、違法行為と思われるものは実務上多数存在いたします。
弁護士がついて抑止力が生じたとしても、このような状況ですので、尚更弁護士に委任を行わないとなれば児相の裁量の名の下に、やりたい放題されるというのが現実なのではないかと考えています。
弁護士に依頼を行っている場合には、児相の違法行為と思われる行為については国家賠償訴訟を提起する等して、違法行為について裁判を行うことにより事実上是正する等の対応を行うことが可能です。
親権者もその委託を受けた弁護士も、正直申し上げて児相にしっかりと説明をして欲しいと考えているだけと思うのです。違法行為を漫然と継続するのはやはり公的機関である以上、良くないと考えますが、残念ながらそうではないケースも多数存在します。
どのような理由でどのような観点で児童の福祉のためこのようにしていますという説明を児相が行っていないケースが大半のように思います。児童の福祉の観点からこのようにしますという説明があれば弁護士も親権者も納得できると思うのですが、残念ながらその説明もよく分からず、漫然と納得のいかないことが継続していることも多いのではないでしょうか。
それでも弁護士に依頼を行うと、それまでよりも児相が丁寧に説明を行う傾向にはあるように感じます(国家賠償訴訟等の訴訟提起を恐れて、ということなのだろうと思います。)。
多くのケースでは、一時保護に伴い面会を制限しているものと思います。
少なくとも児相が一時保護あるいは施設入所の扱いとなっているケースでは当事務所に依頼されたケースでは全件、面会自体は叶っています。
弁護士に依頼を行えば、上記の読売新聞の記事にあるように、国家賠償訴訟を提起する等して面会を求めていくことも検討いたします。
どのように児相に言えば面会ができるようになるのですか?という、質問もよく受けます。確実に言えることは弁護士に依頼をすれば面会は可能と思うのですが、ご自身のみの対応の場合には面会の実現に困難を伴うこともあると思います。
上記のとおり、弁護士の場合には面会を本当にさせないケースであれば国家賠償訴訟を提起するなどして面会を求めます。国家賠償訴訟自体は金銭を求めるものですが、実態は面会を求めていくことになる形です。なお、上記のとおり読売新聞において報道されているケースにおいては国家賠償訴訟を提起し、訴状の送達が東京都になされた翌日に面会日程の調整の連絡がありました。
このように弁護士に依頼を行った場合には弁護士はその依頼者の権利を最大限実現すべく動きますが、弁護士のいないケースにおいてはいつまでも権利の実現を児相に阻まれることもある、というのもまた厳しい現実なのだろうと考えます。
上記の国家賠償訴訟に限らず、33条審判や28条審判と言われる児相との裁判について弁護士が対応を行うことが可能です。
当事務所では33条審判や28条審判においても、児相側に勝訴した実績もございます。
色々と記載を行いましたが、多くのケースでは裁判を行うことなく、児相に早急に一時保護を解除するため奔走する、という形での活動を行っています。状況に応じて適切な提案やアドバイスを行うことにより見通しを立てることが数多くございます。
一度施設入所に同意する、ということもご依頼いただいた案件の中ではございます。背景には様々なご事情がありますが、そのようなケースも存在しますので、無闇やたらに、児相の提案に全て同意しないということを当事務所は行なっておりません。
当事務所ではどのようにすればいち早く子ども様が家庭復帰を行えるかという観点で提案やアドバイスを行わせていただいておりますので、一時保護されて弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方は一度ご相談いただければと思います。
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