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「児童相談所による一時保護は問題なのではないか」と思っていませんか?
実は、現在、児童相談所による一時保護の件数は極めて増加しているのです(詳細は後述のとおりです。)。
この記事では児童相談所案件を扱うプロ弁護士が現在の児童相談所による一時保護の問題点について記載します。このページを読めば、現在の一時保護の問題点が分かります。
まずはこちらのデータをご覧ください。
引用:厚生労働省
上記は厚生労働省が公表している現在の一時保護の現状についてのグラフになります。日本全国での1日あたりの一時保護の件数は右肩上がりに上昇していることが分かります。
また、平均在所日数も右肩あがりに増加しています。少し古いデータになりますが、現在も児童相談所に充てる予算を増やすなどしているため、右肩上がりに上昇しているのではないでしょうか。
実は、少し前までは一時保護についての通達が、一時保護については親権者の同意があることを原則とする、としておりました。
そのため一時保護の関連では児童相談所もこの通達に従い、よほどのことがなければ親権者の同意を得た上で一時保護を行っていたはずです。
しかしながら、児童関連の事件が増加していること等に鑑み、通達が変更されてしまいました。
そのため、現在では児童相談所の所長がその専権をもってして、親権者の同意というものは特に気にせずに一時保護を行うというような運用になってしまっているように思います。
一時保護に関しては、児童相談所長がその専権にて行うことが可能です。
例えば警察が人を逮捕するときですら、警察が疎明資料を作成し、裁判所により逮捕状が発布されなければ有効に逮捕することができません。
児童相談所の場合には、一時保護の段階で逮捕状の場合のような司法のコントロールが及んでいない点が大きな問題であると思われます。
【一時保護の制度趣旨について】
一時保護は虐待を受けた児童を緊急に保護をするために設けられた制度(このまま放っておけば命に関わるような場合や取り返しがつかなくなる場合を想定していると思います。)になります。
しかしながら、いくつもの児童相談所案件を経験した感覚に照らすと、児童の命に関わるような形での一時保護を行っているケースはほとんどないのではないかというのが実感です。
一時保護決定通知書には「審査請求」「取消訴訟」と色々と書かれております。事案にもよりますが審査請求については、児童相談所案件を専門に行っている弁護士でも、なかなか結果を出すのが難しいと思います。
また、一時保護については、制度上、2ヶ月更新されていくことになっています。これまでは児童相談所長の専権にて2ヶ月ずつ漫然と更新されていく・・・というのが流れでした。
しかしながら、2018年4月に大きな法改正がありました。
2018年4月からは、一時保護を2ヶ月を超えて行う場合には、家庭裁判所の審判による承認が必要になりました。
当事務所は、早速この一時保護を2ヶ月を超えて行う場合の家庭裁判所の審判による承認手続に代理人として参加した経験があります。
今後、一時保護について司法上のコントロールが期待されるところですが・・・。
【2016年12月12日の毎日新聞の報道について】
詳細はこちらの毎日新聞の記事をご覧いただきたいですが、どうやら国も一時保護については問題点があると考えているため「事前の司法審査」の導入を検討しているようです。
しかしながら2018年現在は導入されておりませんし、今後も導入する具体的見込みはないのではないかと思われます。
一時保護については上記のほか様々な問題点があるように思います。しかしながら、弁護士としては現行の制度設計を前提にお客様の立場に寄り添い可能なことをやり遂げることが重要と考えております。
当事務所では不当な一時保護決定通知を受領した皆様をサポートいたします。そのために当事務所では一時保護専用LINEを作成しております。
一時保護のご相談をご希望の方は、お電話ではなく以下の専用LINEにてお問合せを頂ければと思います。
現在問い合わせ多数のため、お電話での問い合わせについては対応しておりませんので、必ずLINEより連絡願います。
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当事務所の公式noteに一時保護された方へ向けた記事がございます。
当事務所では法律相談が有料となっております。
以下のような方には当事務所の公式noteを参照いただくことをおすすめいたします。
という方はこちらのnoteを参照いただけましたらと思います。
この記事の執筆者
東京都出身。複数の法律事務所勤務を経て独立。NHKニュースウォッチ9、テレビ朝日報道ステーション等のテレビ局取材多数。
日経新聞、読売新聞、朝日新聞、ダイヤモンドZAi等の新聞雑誌のコメント掲載実績も多数。
弁護士会や社会保険労務士会等での講演も多数引き受ける。
2024年3月27日の東京新聞の朝刊に児童相談所案件に関する井上裕貴弁護士のコメントが掲載されました。
yahooトップニュースに井上裕貴弁護士のコメントが掲載されました。
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