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弁護士が語る!児童相談所の一時保護から子供を取り戻す方法

「児童相談所に子供を一時保護されてしまった・・・」「児童相談所から子供を取り戻す方法はないのか・・・」と思っていませんか?

本ページでは弁護士として多数の子供様を児童相談所から取り戻してきた弁護士が児童相談所の一時保護から子供を取り戻す方法(全パターン)について解説します。突然の一時保護のため動揺されている方も、まずはこの記事を読んで冷静さを取り戻していただければと思います

この記事が児童相談所に子供を一時保護された皆様の一助となれば幸いです。

1. はじめに

児童相談所の一時保護から子供を取り戻す方法については大きく以下のパターンがあります。

  1. 児童相談所から任意に子供を返してもらって取り戻す
  2. 一時保護について不同意を行い、引き続いての一時保護の承認を求める審判において勝訴して取り戻す
  3. いわゆる28条審判において勝訴して取り戻す

いきなり一時保護された皆様にとっては、頭の中で整理がつかないかもしれませんが、分かりやすく順番に解説しますので、何度かお読みいただければと思います。

2. 児童相談所から任意に子供を返してもらって取り戻す

弁護士として多数の案件に携わらせていただきましたが、この方法が児童相談所から子供を取り戻すにあたりもっともポピュラーな方法と思います。

一時保護は原則として2ヶ月と言われておりますが、実際には2ヶ月を超過して一時保護がなされているケースが多々存在します

【当事務所の実績について】

当事務所では一時保護直後にご依頼いただき、無事に一時保護から2ヶ月以内の自宅復帰を実現できたケースもございますので、どうすればいいのか?と迷っている方は相談だけでも一度行っていただければ有意義なアドバイスができるかと思います。

当事務所の児童相談所・一時保護のサービス概要はこちらに記載のとおりです。

ですので「一時保護」という名称にとらわれず、重大な事態であるという受け止め方を行っていただけましたらと思います。

2-1. 初面談

非常に重要なのは、一時保護後の初面談です。

この時、児童相談所の担当者に悪印象を持たれてしまうと、一時保護の解除が極めて遅れる可能性があります。

一時保護については早ければ当日に解除されるケースもあれば、約一年解除されないケース・・・などもありますので、初面談には細心の注意を払っていただけましたらと思います。

児童相談所の担当者は非常に忙しく、初面談が一時保護のその日になされないことも往往にして存在します。

正直申し上げると、一時保護直後、初面談の前に一度専門の弁護士による法律相談を受けていただくのがよろしいかと考えております。

事案の内容にもよりますが、当日どのような話をした方が良いのか、どのように話をすれば良いのか、今後どのような流れとなるのか等、一定の見通しの説明を行うことが法律相談内にて可能です。

一般論として、とにかく申し上げたいのは、冷静にかつ悪印象を持たれないような話し方を心がけていただければと思います。

児童相談所の担当者は忙しい中、仕事として対応をやらざるを得ないため面談を嫌々行っていただいているとお考えいただきまして、聞かれたことだけにストレートに答えるなど、児童相談所に可能な限りストレスを与えないような面談を行っていただければと思います。

分からないことや不満なことだらけと思いますが、分からないことはご自身で可能な限りGoogle検索を行うか当事務所のサイトを見るなどして調べていただければと思います。

分からないことを児童相談所の職員に訪ねて面談時間を無駄に消費することは避けていただいた方がよろしいかと思います。

ですので一時保護直後の面談の際のポイントは以下のとおりです。

  1. 冷静かつ悪印象を持たれないような話し方を心がける
  2. 可能であれば事前に弁護士に法律相談を受けて対策を考える
  3. 分からないことは可能な限りGoogle検索などして調べ、児童相談所職員にストレスを与えないようにする

2-2. 取り戻すまでの期間

正直申し上げて、ケースバイケースとしかいいようがありません。

一時保護された当日に解除されるケースもあれば約1年解除されない・・・といったケースも存在します。

どのようにすれば早期に取り戻すことが可能なのかについてご相談いただければと思います。

2-3. 一時保護直後の対応が一番大事

初面談が非常に大切である旨記載させていただきましたが、とにもかくにも一時保護直後の対応は極めて重要です。2ヶ月以内に子供様を取り戻すとなると、一時保護解除に向けて最短距離を行く必要があります。

「一時」的な保護だから弁護士になんて相談しなくても・・・とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。ですが、当事務所が関与させていただいた案件の中でも、やはり早期に一度ご相談いただいた方は早期に取り戻しをされております。

反対に、一時保護から時間が経過してからのご相談ですと、やはり弁護士としてもできることが限られてしまいます(いわゆる28条審判を申し立てられた後ですと、28条審判で戦うと言った選択肢しか事実上とることができなくなってしまいます。)。法律事務所の相談料も決して安い金額ではありませんが、相談は可能な限り早期に行っていただいた方が良いのではないかと思います(モノにもよりますが、子供様の習い事の月謝の代金と同程度の法律相談料金であることが多いかと思われます。)。

2-4. 弁護士が必要か

一時保護の件数は年間2万件を超えており、年々児童相談所への予算も増えていることから一時保護の件数自体も上昇傾向にあります。

【参考】

厚生労働省によると、平成27年度の一時保護の件数は23,276件とのことです。

引用:一時保護の現状について

一時保護の終了の仕方は、自宅復帰、里親、施設と大きく分かれますが、弁護士の視点から申し上げると想像以上に簡単に施設に児童相談所が入れることを検討するという印象です。

何らかの問題があるため一時保護を行い、その問題が解消されないとなると施設へ・・・というのが児童相談所の考えのように見受けられます。

一時保護は決して「一時」的な保護ではありませんが、そのまま放っておくと施設入所の申し立て(いわゆる28条審判)を児童相談所が検討しますので、何とか対策を検討する必要があります。

【ポイント】一時保護は自宅復帰か里親か施設入所かを児童相談所が判断するための期間に過ぎないということをご理解いただければと思います。

弁護士というと取消訴訟や審査請求の対応を行うという印象を持たれることが多いですが「交渉」も弁護士の重要な仕事です。

当事務所においても、任意での交渉による子供様の取り戻しの実績が何件もございますのでお気軽にご相談いただければと思います。

おそらく、一時保護された直後の皆様は、今一体自分の身に何が起こったのかすらよく分からない状況と思います。弁護士に相談することによって、自分の身に何が起きたのかという点について客観的に把握することができるのではないかと思います。

もちろん、弁護士をつけるか否かというのは皆様の判断ですが、一度相談しておいた方が長期的に見て良いケースもございます。

弁護士をつけると先方が身構えるのではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所において一時保護から2ヶ月以内に取り戻したケースもございますし、弁護士がついたからといって、それが不利に働くことはありません。

反対に、弁護士がただついたからといって、ただちに一時保護の期間が短くなるかというと、そういうわけでもありません。弁護士がつくことで、現在子供様が戻ってきても大丈夫であるということを冷静かつ説得的に説明できて初めて意味があるものと思います。

ですので、弁護士が必要かというと必ずしも必要ではないと思われます(ご自身で一時保護解除を行うケースもたくさんあると思います。)。

弁護士として法律相談を行わせていただきますと、お客様には児童相談所の独特な考え方についても把握いただくことが可能ですので、児童相談所に関する情報を可能な限り手に入れるという意味でも、一度相談を行っておいた方が良いのではないかと考えております。

現に法律相談だけ受けていただき、その後はお客様ご自身にて児童相談所と交渉を行い無事に自宅復帰を果たすケースも存在します。

3. 一時保護について不同意を行い、引き続いての一時保護の承認を求める審判において勝訴して取り戻す

任意での取り戻しのほか、このような取り戻しの仕方もあります。

3-1. 引き続いての一時保護の承認を求める審判?

一時保護は原則2ヶ月と一般的に言われております。一時保護直後の2ヶ月間は親権者の同意・不同意関係なく一時保護が可能です。

しかしながら、一時保護が2ヶ月を超過する場合には、一時保護について親権者の同意を得るか、同意が得られなければ裁判所の承認を得なければならないというルールがあります。

一時保護直後に、いわゆる28条審判の申し立てがなされるケースなどは、これに当てはまりませんが、現在の実務上、2ヶ月で子供を施設に入所させることが相当であると児童相談所が判断するケースは多くはないと思われます。

そのため、一時保護に関し不同意であることを示した上、児童相談所が申し立てた引き続いての一時保護の承認を求める審判において、児童相談所に勝訴すれば子供を児童相談所から取り戻すことも可能です。

当事務所ではこの引き続いての一時保護の承認を求める審判の申し立てに関し、児童相談所に勝訴したケースもございます。

3-2. 同意・不同意について

はっきり申し上げて突然子供を連れ去られて、一時保護に同意されている方はいらっしゃらないと思いますが、法律的には同意・不同意という交通整理がなされておりますので便宜的にこの言葉を使用させていただきます。

一時保護について同意を行った方が良いのか、不同意にした方が良いのかというのはケースバイケースとしか申し上げられません。

4. いわゆる28条審判において勝訴して取り戻す

最後に、この方法について取り上げます。

4-1. そもそも28条審判って?

児童相談所が子供を施設に入所させるのが相当であると判断した際に、親権者の同意が得られない場合には、裁判所の承認を得た上で、強制的に施設に入所させることが可能です。

この裁判所の承認を得る手続が28条審判というものです。

いわゆる28条審判における親権者側の勝訴率は極めて低いですので、可能な限り28条審判に移行させない方針を検討する必要があります。

4-2. 同意・不同意について

最終的に、児童相談所が施設に入所させるのが相当であるという判断を行った際に、施設入所が不同意であることを貫きいわゆる28条審判に移行させるのか施設入所に同意を行った方が良いのか・・・という点もケースバイケースとしか言いようがありません。

5. さいごに

児童相談所から子供を取り戻す方法は

  1. 任意に子供を返してもらって取り戻す
  2. 一時保護について不同意を行い、引き続いての一時保護の承認を求める審判において勝訴して取り戻す
  3. いわゆる28条審判において勝訴して取り戻す

の大きく3パターンです。

この記事が児童相談所に子供を一時保護された皆様の一助となれば幸いです。

6. 一時保護など児童相談所の法律相談をご希望の方へ

当事務所では児童相談所専用LINEを作成しております。

一時保護など児童相談所のご相談をご希望の方は、問合せフォームではなく専用LINEにてお問合せを頂ければと思います。

現在問い合わせ多数のため、お電話での問い合わせについては対応しておりませんので、必ずLINEより連絡願います。

※ラインに登録いただいた数が多数に及んだため、2019年7月付で2個目のアカウントを作成させていただきました。友達登録数が現状少ない状況ですが、上記の次第でございますので、ご安心の上登録を行っていただきますようお願いいたします。
(従前のアカウントに友達登録を行われた方には、従前のアカウントよりご返信申し上げます。)

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7. 一時保護された方向けの当事務所の公式noteのご案内

当事務所の公式noteに一時保護された方へ向けた記事がございます。

当事務所では法律相談が有料となっております。

以下のような方には当事務所の公式noteを参照いただくことをおすすめいたします。

  • 高額な法律相談費用をかけたくない
  • 法律相談の前に児相での面談が来てしまう
  • とにかく今すぐ一時保護された際の一般的な対応方法を知りたい

という方はこちらのnoteを参照いただけましたらと思います。

井上 裕貴
弁護士
井上 裕貴

この記事の執筆者

東京都出身。複数の法律事務所勤務を経て独立。NHKニュースウォッチ9、テレビ朝日報道ステーション等のテレビ局取材多数。
日経新聞、読売新聞、朝日新聞、ダイヤモンドZAi等の新聞雑誌のコメント掲載実績も多数。
弁護士会や社会保険労務士会等での講演も多数引き受ける。