東京駅前総合法律事務所

ファクタリング弁護士によるファクタリングトラブル
対応サービス

  • 相談対応実績多数
  • ファクタリング訴訟経験多数
  • 警察からの相談実績有
  • 報道ステーション取材実績有※債権譲渡及びファクタリングについて

「ファクタリングが返済できない・・・」
「取引先様にどのように説明すればいいのか・・・」
「資金繰りが限界だ・・・」

と思っていませんか?

当事務所では、数々のファクタリング案件に取り組んできた経験豊富な弁護士が在籍しており、ファクタリングについてお悩みの経営者様の多数のご相談・ご依頼を承って参りました。

当事務所にご依頼いただければ、ファクタリング業者との対応窓口は当事務所になります。以後、ファクタリング業者との対応や取引先様の対応を行うストレスから解放されます。

こんなことで
お悩みではありませんか?

  • ファクタリングが返せない
  • ファクタリング業者にこのままでは債権譲渡通知を出されてしまう
  • ファクタリングの請求書を偽造してしまった
  • このファクタリング業者は違法業者ではないのか?
  • ファクタリングを戻せそうにない…
  • ファクタリングで二重譲渡をしてしまった…
  • 多数のファクタリング業者から借り入れを行い資金繰りが限界

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当事務所の強み

01

債権譲渡通知を出されないように交渉を行う

ファクタリング業者に債権譲渡通知を出されてしまうと、取引先様との取引が解除されてしまうことがあります。取引先様との契約書の中に、債権譲渡禁止特約が入っている場合などです。当事務所にご依頼いただければ、まずは債権譲渡通知を出さないよう、ファクタリング業者と交渉を行います。

02

悪質な取り立ての悩みから解放

悪質なファクタリング業者の取り立ては凄まじく、経営者様は全く仕事が手に付かない状況に陥ります。当事務所でこれまでご依頼いただいたケースでは、以下のような悪質な取り立てがありました。

  • 社長個人の携帯電話に1日100回を超える着信がある
  • 会社に1日数十回の電話がある
  • 自宅・会社・配偶者の実家へ押しかける

当事務所に依頼された後は、弁護士がファクタリング業者との交渉窓口になりますので、悪質な取り立ての悩みから解放され、本業に注力することができます。もし、悪質な取り立てがあった場合には、当事務所から警察に通報することも可能です。

03

交渉により分割・減額が可能

当事務所にご依頼いただいた場合には、高額なファクタリングの分割・減額交渉が可能です。まずは資金繰りを立て直すことが一番です。おそらくファクタリングへの返済を行っている場合ではない状況の方が多いのではないかと思います。

【参照】通常の弁護士のファクタリングに関する見解

通常、弁護士にファクタリング業者対応を相談した場合、以下の通りファクタリング業者との交渉は難しいと考えるように思われます。

暴利なファクタリング業者への対応
04

過払い金の請求が可能な場合も

ファクタリング業者に支払った高額なファクタリング手数料を、場合によってはファクタリング業者に請求することが可能です。

当事務所の弁護士が訴訟を行ったケースでも、当方の勝訴的和解による解決を行ったケースがありました。

05

和解合意書も弁護士が対応

ファクタリング業者と交渉の結果、話がまとまった場合には、一般的に和解合意書をファクタリング業者との間で締結します。
こういった場合には、和解合意書のリーガルチェックも弁護士が対応いたします。

06

取引先様への説明も弁護士が対応

万が一、債権譲渡通知が取引様に送られてしまった場合には、取引先様への説明・対応は当事務所がいたします。
取引先様との関係は継続的なものですので、有事の際には弁護士に対応を依頼するしっかりとした会社であることをアピールできます。
万が一、債権譲渡通知を送付された際の取引先様への対応については、特に慎重な対応が求められるので、経験豊富な弁護士に依頼を行った方が良いです。

07

債権譲渡登記対応も可

当事務所は以前からファクタリング問題に専門的に取り組んでいたため、債権譲渡登記について唯一取り扱いのある東京法務局中野出張所でファクタリング業者と交渉を行った実績も多数あります。
東京法務局中野出張所へのアクセスが良好なのも、当事務所の利点です。

08

供託対応も可

債権譲渡通知を取引先様に送られてしまった場合、取引先様が法務局に売掛金の供託を行うケースがあります。ファクタリング業者から取引先様に取り立てがあった場合、取引先様としては売掛金を支払うべきは、ファクタリング業者か貴社かが不明になってしまうからです。漫然と供託が行われると、貴社はファクタリング契約の際に供託金還付同意書に押印し、ファクタリング業者に渡してしまっていることから、供託金をファクタリング業者が法務局から受領してしまいます。
しかし、当事務所では、もともとの供託還付同意書は暴利行為に乗じて行われたものであると主張し、法務局からファクタリング業者に受領させないよう交渉することが可能です。当事務所ではこれまで供託された場合、安易にファクタリング業者に受領を行わせたケースは1件もございません。

09

ファクタリング裁判について

ファクタリングでお悩みの方は、ファクタリング業者から「ファクタリングは貸金業法の適用外である」「ファクタリングは貸金ではない」といった説明を受けたケースがあるかもしれません。
しかし、契約書の体裁・取引の実態等により、利息制限法が適用されることもあります。そうしたケースでは、ファクタリング業者に「過払い金」を請求することも可能です。

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当事務所にファクタリングのご依頼が多い理由

01

ファクタリングを専門的に取り扱っていること

「ファクタリング」を取り扱っている法律事務所はほとんどありません。ファクタリングは通常の債務整理などと異なり、取引先様対応や法務局の対応が必要であるなど、非常に特殊な事情が多いため、専門の当事務所への依頼が多いです。

当事務所はメディアからの取材も数多く受けております。

朝日新聞から取材を受けました
02

ファクタリングのニュースを押さえていること

ファクタリングは、ここ最近業界で非常に動きが活発なため、様々なニュースが報道されています。これらの報道について知見の深い弁護士在籍していることから、ファクタリングに関する依頼が多いものと思われます。

主なファクタリングのニュース
  • 悪質なファクタリング業者が貸金業法違反で複数逮捕されている。
  • 平成29年3月3日の裁判例(大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11716号・判例タイムズ1439号 179頁)が存在する。
  • ファクタリング業の経営者が貸金業法違反で有罪判決を受けたことがある。
03

ファクタリングの仕組みを熟知していること

ファクタリングと言っても、様々なパターンがあります。たとえば、「二者間ファクタリング」と「三者間ファクタリング」の違いが分かる弁護士はそう多くないでしょう。
この他にも、様々なファクタリングの知識を理解していなければ、弁護士であってもファクタリング関連の契約書を真に理解することは容易ではありません。

料金について

当事務所では、ファクタリング分野について、以下の形のリーズナブルな価格でファクタリング業者対応を行っております。

01

ファクタリング業者数1社あたり税込165,000円(3ヶ月任意交渉対応分)

当事務所ではファクタリング業者1社あたり税込165,000円にて3ヶ月の任意交渉を承らせていただいております。

事案の内容によっては3ヶ月を超過する場合もございますので、その際には最初のお振込時から3ヶ月経過時に、引き続き交渉の必要なファクタリング業者数1社あたり税込165,000円(3ヶ月対応分)を申し受けさせていただきます。

最初に必要な弁護士報酬についてよく質問されますが、当事務所にファクタリング業者と交渉を行っていただきたいとお考えのお客様から、まずはファクタリング業者に15万円を乗じた金額のお振込をお願いしております。

02

訴訟は別途

場合にもよりますが、ファクタリング業者との訴訟に発展することがございます。

訴訟に発展する場合には、別途見積もりを行わせていただきます。

任意交渉対応分の弁護士報酬では訴訟については対応を行うことができませんので、悪しからずご了解ください。

03

弁護士出張日当は別途

お客様によっては、「売掛先様に出向いて説明を行っていただきたい」「債権譲渡登記の関係のため法務局に行っていただきたい」という要望をされる方もいらっしゃいます。

出張日当については1回1時間あたり税込3万円にて対応させていただきます。

日当については前払いのお支払いをお願いしております。前払いいただけない場合には弁護士が出張できませんので、悪しからずご了解ください。

04

分割払いについて

複数のファクタリング業者をご利用されている方の中には弁護士報酬の分割払いをお願いされる方もいらっしゃいますが、当事務所においては分割払いの対応を行っておりません。

ファクタリング業者1社あたり税込165,000円(任意交渉3ヶ月分)の対応を行わせていただいておりますので、まず優先されるファクタリング業者分をお支払いいただき、その後、場合によっては当事務所に追加の弁護士報酬をお支払いいただければ、その後お支払いいただいた分のファクタリング業者対応を行わせていただきます。

05

後払いについて

誠に申し訳ございませんが、当事務所は弁護士報酬の後払いについて対応を行っておりません。

06

成功報酬について

成功報酬については申し受けておりません。当事務所の弁護士報酬は非常に明快でございます。

成功事例

CASE01

ファクタリング業者4社からの借り入れがあったため、順次交渉を行い、最終的にはファクタリング業者4社と全て和解し、取引先様との契約も切られることなく、事業継続を行っているお客様もいらっしゃいます。

CASE02

当事務所が介入することにより、ファクタリング業者と称し違法な行為を行っている業者からの連絡が途絶えるケースもございます。ファクタリングに詳しい弁護士によって警察への通報が行われることにより逮捕され、有罪となるリスクを犯すよりも、取立て自体を諦めた…というケースもございます。

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FAQ

01倒産について

会社が潰れませんか?

会社が潰れる唯一の理由は資金繰りが悪化することです。
黒字倒産という言葉もあるとおり、黒字であっても資金繰りが悪化すれば破産してしまうこともございます。高利なファクタリングを利用し続ければ利益がファクタリング業者に流れてしまうだけですので、むしろファクタリングを利用し続けることの方が倒産のリスクが高まるものと思われます。ファクタリングについて悩んでいる場合にはご相談いただき、ファクタリングの悪循環の流れを断ち切る必要があると考えています。

02契約書がない

ファクタリング業者から契約書を渡されていません。これは違法な業者でしょうか?

まともなファクタリング業者であれば契約書を渡すことが通常です。ただし、これだけでは違法かどうか断言はできません。

03債権譲渡登記について

悪徳なファクタリング業者に騙され、債権譲渡登記に必要な書類を渡してしまった。大丈夫ですか?

例えば、実印登録を変更するなどの方法が考えられます。

04債権譲渡通知について

返済日に返済しなければ、債権譲渡通知を送られてしまうでしょうか?

交渉次第ですので、詳しくは弁護士にご相談ください。

05過払いについて

ファクタリング業者に支払った手数料について、過払い請求を行うことにより取り戻したいのですが、可能ですか?

ファクタリング取引に利息制限法を適用した平成29年3月3日の判例(大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11716号・判例タイムズ1439号179頁・判例タイムズ1439号179頁参照)がありますので、場合によっては可能です。詳しくは弁護士にご相談ください。

06刑事告訴について

返済日に支払いを行わないと詐欺罪で刑事告訴をするとファクタリング業者に言われました。刑事告訴されてしまうのですか?

当事務所にご依頼いただいたケースでは、刑事告訴されたケースは一度もございません。
ですが、報道によると、有罪になってしまったケースも確実にありますので、当事務所にご相談することをおすすめします。

07対応地域について

東京駅前総合法律事務所では、全国のファクタリング業者について対応を行っているのですか?

当事務所では、東京に限らず、全国のファクタリング業者対応を行っています。地方の弁護士の先生では、あまりファクタリングに詳しくない先生もいらっしゃいます。当事務所の弁護士は、東京以外の地方のお客様の対応も行っています。

08債権譲渡登記を打たれたが借り入れはできないのか?

債権譲渡登記を打たれたら借り入れはできないのでしょうか?

意外と金融機関が債権譲渡登記を見ていないケースも存在します。
このまま債権譲渡登記をされることをおそれて高額な金利を支払い続けるよりは、ファクタリング業者と分割交渉や減額交渉を行う方がよろしいのではないかと思います。

09売掛先様・取引先様対応について

売掛様・取引先様に説明いただけないでしょうか?

当事務所にご依頼いただいた後、売掛先様・取引先様については当事務所より適宜状況をご説明させていただきます。

10取引内容について

早急に弁護士に相談した方が良いのは、どういったケースでしょうか?

以下のようなファクタリング取引をしていらっしゃる方は一刻も早く当事務所にご相談されることをおすすめします。

  1. 1.ファクタリングを複数回利用

    例えば、毎月の資金繰りのために、翌月に100万円入金予定の債権を60万円でファクタリング(債権譲渡)し、翌月に100万円を取引先から回収後、ファクタリング業者に返済する……といったことを繰り返している経営者様がたくさんいらっしゃいます。
    しかし、これは60万円をファクタリング業者から「借り入れ」、翌月にファクタリング業者に100万円を「返済する」ことと何ら変わりありません。このケースだと、1ヶ月の利息は40万円にもなります。元本が60万円なので、月の利息は約67%です。「年利」に直すと、700%以上になります。

  2. 2.手数料が高額

    なかには、月の手数料が元本と同額のケースもあります。そのような場合、月利は100%で、年利1,000%を優に超えることになります。
    利息制限法では、金利の上限は年利20%と定められていますので、この金利・手数料がいかに常軌を逸したものか、よくわかります。

  3. 3.債権譲渡通知を出されそう

    債権譲渡通知を出されそうな場合には、取引先様対応を行うためにも早急に弁護士に相談することをおすすめします。
    ファクタリング業者によっては、決算書に記載のある全ての会社に債権譲渡通知を送る場合もございます。このようなケースにも対応しておりますので、安心して当事務所にご相談ください。

  4. 4.複数のファクタリング業者を利用

    複数の業者を利用してしまい「自転車操業」になっている方も多数いらっしゃいます。そのまま放置していても、いずれは資金がショートしてしまうだけですので「借りている金額が増えている……」「借りている業者数が増えている……」とお悩みの方は、早急に当事務所にご相談ください。

ファクタリングについては、当初は一時的な資金繰りのために借り入れを行った経営者様が多いという印象です。
ですが、ファクタリングの利用を継続しているうちにむしろファクタリングが資金繰りを悪化させてしまったというケースが実際のところです。
ここで一度ファクタリングの悪循環の流れを断ち切り、ともに頑張っていければと思います。

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