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弁護士が徹底解説!ファクタリングのメリット・デメリット

ファクタリングには、どんなメリット・デメリットがあるかな?と考えていませんか。

本記事では、ファクタリング案件について多数関与しているNHKのニュースウォッチ9にも出演してファクタリングについて解説した弁護士がファクタリングのメリット・デメリットを簡単かつ分かりやすく徹底的に解説します。

この記事でファクタリングのメリット・デメリットの理解が深まれば幸いです。

1. メリット

僅かですが、ファクタリングにもメリットが存在します。

1-1. 売掛金の現金化のためスピーディな資金調達が可能なことも

ファクタリングの一番のメリットは、スピーディな資金調達ができる点です。

売掛金の売買(単なる売買契約)のため、融資とは異なり決算書等の細かい精査を行わないこともあります。

【注意】ですが、実務上、基本的にはファクタリング業者に決算書等の提出を求められることがほとんどです。債権譲渡通知の発出を売掛先に行わない所謂二者間ファクタリングの場合には、一度は売掛金があなたの法人に振り込まれ、その後にファクタリング業者が受領するという流れになるからです。

1-2. 財務状況が悪くとも資金調達が可能なことも

売掛金の売買のため、自社の財務状況が悪くとも資金調達が可能であることが圧倒的に多いと思います。

【注意】ただし、昨今、売掛先に債権譲渡通知を行わない、いわゆる二者間ファクタリングがファクタリング取引の8-9割を占めると思いますが、このようなファクタリングの場合には、一度は売掛金が自社(資金調達先)に入金されることから、多くのファクタリング会社では資金調達時に決算書の提出を求めます。あまりにも財務状況が悪い場合にはファクタリング取引を断られることもあります。

基本的にメリットは上記の2点と考えられます。

2. デメリット

個人的には以下のデメリットが非常に大きいと感じています。

2-1. 手数料が高額

基本的にこのデメリットに尽きると考えています。

ファクタリング取引の場合、例えば翌月入金の売掛金について手数料を1-2割負担することもありますが、これを毎月繰り返すと、例えば毎月1割の手数料を負担するとなると、それに12をかけると年利換算で120%となってしまい、融資の利息に比して高額な手数料を負担することになろうかと思います。

そのため、利用するとしても資金ショートが予想される月のみにするなどの対応を行うことが肝要と言えます。

2-2. 繰り返し利用するとかえって資金繰りが悪化する

毎月毎月ファクタリング取引を利用していくと、手数料の負担があることからどんどんファクタリング取引の契約金額が増えていき、次第に資金ショートする、ということもありえます。

ですので、繰り返しの利用は全くおすすめできず、抜本的な財務体質の改善を行うことが肝要です。

2-3. その他

このほか、細かいですが以下のデメリットが挙げられます。

資金繰り悪化を懸念される(特に債権譲渡登記があるとき)

ファクタリング契約を行う際、債権譲渡登記の設定を行う場合があります。巷ではファクタリング取引では信用情報が傷つかない、ということも言われたりしていますが、融資を行う金融機関によっては、債権譲渡登記の閲覧・確認を行うこともあります。

また、取引先も見ようと思えば債権譲渡登記の確認を行うことが可能です。

ですので、信用情報に影響がないという記載があることがネットで書かれていることもありますが、このように金融機関・取引先が債権譲渡登記を確認することもあるので、信用情報に影響がない、と断言することは適切ではないと考えられます。

売掛先の信用状況によっては資金調達できないこともある

ファクタリング取引は売掛金の売買のため例えば売掛先の信用状況如何によっては資金調達ができないこともありますので、この点には留意する必要があります。

自社の財務状況によっては資金調達できないこともある

また、ファクタリング取引について、自社(資金調達先)の財務状況があまりにも悪いケースでは取引自体が断られることもあります。

債権譲渡登記等の費用負担

融資の場合と異なり、債権譲渡登記を行う場合にはその費用負担を求められることがあります。

資金調達金額が売掛金の金額に限定される

ファクタリングが売掛金の売買契約であるということから当たり前の話ですが資金調達金額が売掛金の金額に限定されるため、必ずしも希望に沿った金額の資金調達ができるとは限りません。

【注意】よく売掛金の金額に限定されるということが指摘されますが、将来債権の譲渡も法的には有効なため、デメリットとして挙げられるこの点については最終的にファクタリング業者との協議によるものと思います。

しかしながらあまりにも多額な資金調達をファクタリング業者から行うと、かえってあなたの会社の財務体質を傷つけることとなりますので注意が必要です。

債権譲渡禁止特約があるためそもそもファクタリングができないことも

例えば上場企業や、上場していなくとも大手企業と言われる企業があなたの売掛先の場合、基本的に契約書上、債権譲渡禁止特約が付されています。

ですので、そのような場合には、そもそもファクタリングを行うことができません。仮にファクタリングを行ったことがバレれば、売掛先から契約解除される可能性もあります。

【注意】このようなケースで所謂三者間ファクタリングを行うと、売掛先に債権譲渡通知がなされるため、大切な売掛先との間の取引契約が解除される可能性もあります。

ですので、ファクタリング取引を行う場合には、まずはあなたは売掛先との間の契約書を確認し、債権譲渡禁止特約が付されていないか確認することが重要なポイントです。

ヤミ金であることも

ファクタリング業を営むのに許認可は必要ありません。

そのため、ヤミ金がファクタリングと称して営業を行っていることもあります。

【注意】当事務所でもファクタリングと称しヤミ金業を営んでいるファクタリング業者との対応を行ったこともございます。

ファクタリングを利用しようと考えている方は、上場している企業あるいは上場している企業のグループ企業かどうか等を見極めてお取引いただければと思います。

3. さいごに

このように、基本的にファクタリングによる資金調達についてはデメリットが非常に大きいことがお分かりいただけたのではないでしょうか。基本的に、ファクタリングについてはデメリットが多いことから、あまり利用する実益は乏しいと思います。

資金繰りが苦しい場合には、下請けや材料の支払いを遅らせ、売掛金の入金を早めるというような対応を行う方が望ましいと考えます。利用するとしても、どうしてもという緊急時に限定すべきと思います。

また、インターネットを見ていると、どうやらファクタリング業者が集客目的のためファクタリングのメリットを強調しているように個人的には見受けられます(アフィリエイト等もあるようです。)。

【注意】ファクタリング業者の記事について

ファクタリングの良いところのみ、やたらクローズアップしているインターネット上の記事については誰が書いているのかを確認すべきと考えます。ファクタリング業者が宣伝のために書いている記事の場合、割り引いて考える必要があろうかと思います。

仮にあなたが既にファクタリングを利用し、何らかお悩みの場合には、こちらからお問い合わせいただければと思います。

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