本ページでは、全ての文字をNHKニュースウォッチ9や日経新聞等でファクタリングについてコメントを行いました井上裕貴弁護士が責任をもって執筆していますので、何か間違い等ございましたらinfo@telo.jpまでご連絡いただければ幸いです(法改正等により情報が過去のものとなってしまうケースもございます。)。
「ファクタリングの際に請求書を偽造してしまった・・・」「ファクタリングの際に請求書を偽造してお金を調達したものの返せない・・・」と思っていませんか?結論から言うと、ファクタリングの際に資金調達を行うため請求書を偽造した場合には詐欺罪等に問われる可能性があります。
本ページではファクタリングの際に請求書を偽造してしまったお客様から多数の依頼を受け、交渉や裁判を行ってきた弁護士がその経験を活かし、ファクタリングの際に請求書を偽造してしまった際にどのような行動をすべきなのか、徹底的に解説します。
本ページがファクタリングの際に請求書を偽造してしまった皆様の何らかの一助となれば幸いです。
ファクタリングの際に請求書を偽造するという行為はやってはいけないことですが、仮に請求書を偽造してしまった場合、まず考えるべきはこれ以上の被害を拡大しないことです。
お客様の中には、請求書を偽造し資金を調達した後、その返済を行うためにさらに別のファクタリング業者から偽造した請求書の買取を行ってもらって資金調達を行う・・・と言った方もいらっしゃいます。
まずご認識いただきたいのは過去は変えられないが未来は変えられるということです。請求書の偽造を繰り返すことによって被害額を拡大させると、これに伴いその後の後始末の作業も非常に大変です。
ですので、ファクタリングの際に請求書を偽造してしまったお客様は、絶対にこれ以上同様の行為を行っていただかないようにしていただければと思います。
絶対に同様の行為を行わず、ファクタリングについて弁護士に相談することをおすすめします。
請求書の偽造と言っても、大きく
という態様が考えられるかと思います。
2つ目については厳密には請求書を偽造したとは言えないかもしれませんが、既に売却済の請求書を新たに売却するという意味では請求書を偽造した(架空債権を譲渡した)ものと同様と考えられます。
架空債権の請求書の偽造というのは、そもそも全く存在しない売掛金(請求書)をファクタリング業者に売却するという方法です。本来ファクタリング業者は、債権の調査を行うのが通例ですが、2社間ファクタリングの場合には、売掛先に調査を行わずに債権の調査を行います。
ですので、請求書・契約書・入出金履歴・取引履歴を偽造してしまえば、ファクタリング業者もこの手口を見抜くことは困難なのが実情です。
そのため、往往にして架空債権の請求書によってファクタリングを行うことができてしまうのです。ですが、ファクタリングの際に請求書を偽造してファクタリング業者からお金を引っ張ることは絶対にやめましょう
ごく稀に、ファクタリング業者側の担当者がファクタリングの契約実績を積みたいためにファクタリングの際に請求書を偽造されていることを知りながら契約を行うケースも存在します。
このような場合には厳密には詐欺にはならないかもしれませんが、後日詐欺罪に問われる可能性も決して否定できませんので、存在しない売掛債権を売却することは絶対にやめましょう。
実際にある債権をファクタリング業者A社に2社間ファクタリングした後、さらに別のファクタリング業者B社に2社間ファクタリングした場合、B社はよりそれを見抜くことが困難です。
実際にファクタリング業者A社に譲渡するまでは適正に存在した売掛債権ですので、B社がそれを見抜くことが困難になってしまいます。
このような類型の二重譲渡も絶対にやめましょう。
架空債権を作出するものと近いかもしれませんが、このような態様も存在します。
もっとも、請求書を出した段階では売掛債権はあったものの、その後何らかの事情(相殺等)により売掛債権が消滅してしまったというケースも存在します。
このような場合には相殺を対抗することができますが、事前にファクタリング業者がそのような事情を知らなければ一体どういうことなのかという無用のトラブルに発展しかねません。
そのため、請求書に記載の金額が後日減額される可能性のある場合には事前にファクタリング業者に話をしておいた方が無難と思われます。
当事務所ではいずれのパターンについても対応を行った実績がございます。ファクタリングは仕組みが複雑のため専門の弁護士に相談を行うことを強くおすすめします。
また、当事務所ではご依頼いただいた後、お客様が逮捕されたケースは一度もございません。まずはお気軽にお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。ファクタリング業者対応、売掛様対応等の対応を行わせていただきます。
お急ぎの方はこちらのnoteをご参照いただければと思います。