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プロ弁護士が語る!ファクタリングと詐欺についての全知識

本ページでは、全ての文字をNHKニュースウォッチ9日経新聞等でファクタリングについてコメントを行いました井上裕貴弁護士が責任をもって執筆していますので、何か間違い等ございましたらinfo@telo.jpまでご連絡いただければ幸いです(法改正等により情報が過去のものとなってしまうケースもございます。)。

「このファクタリング業者は詐欺業者なのでは?」「ファクタリングで詐欺をやってしまった・・・」と思っていませんか?

ファクタリングは仕組み自体が非常に複雑のため、ファクタリング会社にも詐欺まがいなことを行っている業者もあります。

一方で、まともなファクタリング会社に詐欺をやってしまったという方も本ページをご覧の方の中にはいらっしゃるかもしれません。

本ページではファクタリング事案における「詐欺」についてをファクタリング事案の経験豊富な弁護士がわかりやすく解説します。

1. はじめに

ファクタリング事案における詐欺は、大きく

  1. ファクタリング業者側の詐欺
  2. ファクタリング利用者側の詐欺

の大きく2つに分類されると思います。

そこでまず、ファクタリング業者側の詐欺事案について解説した後、ファクタリング利用者側の詐欺について解説します。

2. ファクタリング業者側の詐欺

ファクタリング業者側に詐欺を行う業者なんてあるのだろうか?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに厳密に言えば詐欺ではないかもしれませんが、ファクタリング業者の中にも詐欺まがいな行為を行う悪質な業者もいることも事実です。

本章では詐欺まがいのファクタリング業者の特徴を紹介いたします。

2-1. 金利・手数料が安いように見せかける

悪徳ファクタリング業者の中には利用者の窮状につけこみ、不当に金利・手数料が安いかのような表記・説明を行っているところもあります。

しかしながら、いざ借りる段階になると

  • 売掛先に信用がない(売掛先が上場会社ではない)
  • 初めての取引であること

というようなことを言い出し、不当に金利・手数料を高額に設定し、さらには事務手数料や登記手数料、保証料と言った名目でどんどん実際に利用者の手にするお金を減少させていきます。

ケースバイケースではありますが、実際に2社間ファクタリングで譲渡した売掛債権の5割しか実際に手にすることができないと言った事案もあるようです。

例えば、もともと1ヶ月後には100万円入ってくるであろう売掛債権を売却したにもかかわらず、実際には50万円しか手にできなかったというケースです。

2-2. ジャンプを容認する

「ジャンプ」はヤミ金で使われる言葉です。

要するに、利息だけの支払いを行い、元金は返済させず、利息だけを吸い取り続けるという手口です。

【ジャンプについて】

例えば、100万円の売掛金に関して70万円で2社間ファクタリングを行ったときに、100万円を戻すことができないため70万だけ戻し、さらに手数料30万円が上乗せさせられる・・・と言った例があります。

ファクタリング利用者側からすると、100万円の返済がその月は難しく、次の月に大きな売掛があればそれで・・・と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、客観的に見ると、この例では70万円を最初に手にして結果的に130万円以上を返すということになっています。

このようないわゆるジャンプを容認するようなファクタリング業者は詐欺まがいの業者と言っても過言ではありません。

通常のファクタリング業者であれば、ジャンプについてはもはや債権譲渡ではなくなるため、事情を聴取した上、入金を待つか債権譲渡通知を発送するという選択をするのが一般的のように思われます。

2-3. 保証人を立てさせる

ファクタリング業者の中には、保証人を立てさせる業者も存在します。

ここまでくると、貸金なのではないかと思わざるを得ませんが、現実にそのような例も存在するのも事実です。

通常のファクタリングの場合には保証人を立てさせることはありませんので、保証人を立てさせるファクタリング業者については利用しない方が良いでしょう。

2-4. 詐欺まがいのファクタリング業者対策

この記事をご覧の方は既にファクタリングの利用を現実的に検討していると思います。しかしながらファクタリングは利益の先食いに過ぎません。そのため詐欺まがいなファクタリング業者に限らず、可能な限り利用するのはおすすめできません。

ではどうすればいいのかという話ではありますが、まずは毎月の収支を理解し、固定費変動費の無駄を徹底的に削ることをおすすめします。今手元にどうしてもお金がない!という方は、ファクタリングに手を出すのではなく、会社の事業を小さくすることをご検討いただければと思います。

ファクタリングに手を出すべきなのはよほどの例外的な場合であることを頭の中にとどめておいていただければと思います。

2-5. 逮捕事例について

このような、悪質な業者が行っているファクタリングは詐欺まがいであるのも事実ですが、実際に詐欺として逮捕されるというよりも、貸金業法違反で逮捕されることが多いようです。

詳しくはこちらの「弁護士が教える!貸金業法違反のファクタリングの全知識」をご覧ください。

【弁護士より一言】

悪質なファクタリング業者の裏には反社会的勢力が存在するケースもあるようです。

当事務所のように専門的にファクタリング業務を取り扱っている法律事務所にはそのような情報もたくさん入ってきます。

具体的な名称は伏せさせていただきますが、当事務所はお客様の了承をいただいた上で、警察への捜査協力を行った実績もございます。

現在あなたが契約しているところは大丈夫なのか?と不安な方も、お気軽に一度お問い合わせいただければと思います。

3. ファクタリング利用者側の詐欺

次にファクタリング利用者側の詐欺事案を解説していきます。

ファクタリング業者側にも悪質な業者が存在する一方で、ファクタリング利用者側の方々も、場合によっては詐欺を行ってしまった・・・というケースが存在することも事実です。

3-1. 架空債権の譲渡

請求書や入金履歴を偽造し、ファクタリング業者から資金の借り入れを行ってしまった・・・という方法です。

特に2社間ファクタリングの場合には、売掛先にファクタリング業者から確認が入らないことから、現実的にファクタリング業者が架空債権の譲渡を見抜くことが事前に難しい場合も往往にして存在するのも事実です。

ケースバイケースではありますが、架空債権の譲渡については詐欺罪(刑法246条)に問われても不思議ではない行為です。

3-2. 二重譲渡(多重譲渡)

実際に存在する請求書をもとに複数のファクタリング業者に売掛金を売却してしまった・・・という方法です。

実際に売掛金も請求書も本物であることから、架空債権の譲渡というパターンよりもさらにファクタリング業者がこれを見抜くことは困難と言えるでしょう。

ケースバイケースではありますが、このケースも詐欺罪(刑法246条)に問われても不思議ではない行為です。

3-3. 対策

架空債権の譲渡・売掛債権の二重譲渡(多重譲渡)を行ってしまった方の対策としては以下の方法があろうかと思います。

弁護士に依頼を行う

弁護士に依頼を行い、ファクタリングからの脱却をはかるというのは有力な選択肢の1つと思います。

当事務所においてはご依頼を受けたケースにおいてお客様が詐欺罪等の刑事罰を受けたケースはこれまで1件もございません。

当事務所では売掛先様に対する説明やファクタリング業者に対する交渉も鋭意対応を行っております。

既にファクタリングを利用されている方はお分かりかと思いますが、いつかはファクタリングの利用から脱却しなければいつまでも経営状況の改善は行えません。

とにかく返済する

債権譲渡登記を打たれたり、債権譲渡通知を出されるリスクを考慮し、そのまま返済してしまった方が良いということも往々にして存在します。

(それができれば苦労はありませんが・・・。)

ご自身のケースではどのようにした方が良いのか判断が難しいという場合には、弁護士に相談だけでも行うこともおすすめします。

当事務所はファクタリングについて多数の問い合わせを受けておりますので、お気軽にお電話または問い合わせフォームよりお問い合わせいただければと思います。

お急ぎの方へ

お急ぎの方はこちらのnoteをご参照いただければと思います。

 

ファクタリングトラブル対応サービス

井上 裕貴
弁護士
井上 裕貴

この記事の執筆者

東京都出身。複数の法律事務所勤務を経て独立。NHKニュースウォッチ9、テレビ朝日報道ステーション等のテレビ局取材多数。
日経新聞、読売新聞、朝日新聞、ダイヤモンドZAi等の新聞雑誌のコメント掲載実績も多数。
弁護士会や社会保険労務士会等での講演も多数引き受ける。

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