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ファクタリング利用者が過払い金を取り戻す為に必要な全知識

本ページでは、全ての文字をNHKニュースウォッチ9日経新聞等でファクタリングについてコメントを行いました井上裕貴弁護士が責任をもって執筆していますので、何か間違い等ございましたらinfo@telo.jpまでご連絡いただければ幸いです(法改正等により情報が過去のものとなってしまうケースもございます。)。

「ファクタリングの利息を取り戻したい!」「ファクタリングの利息を取り戻す方法はないの?」と思っていませんか?結論から言うと、ファクタリング取引の手数料の返金を認めた裁判例が存在します。

その裁判例は平成29年3月3日に下された大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11716号(判例タイムズ1439号179頁・消費者法ニュース111号262頁)になります。この裁判例についての詳細について知りたい方はこちらの記事をお読みください。

本ページでは、この裁判例を踏まえ、どのような方が過払金を取り戻すことができるのか?を弁護士がわかりやすく解説します。本ページを読めば、あなたが過払金を請求できるかどうかが分かります

1. 過払金返還請求が認められる場合について

前記の平成29年3月3日に下された大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11716号(判例タイムズ1439号179頁・消費者法ニュース111号262頁)はファクタリング取引に利息制限法を類推適用し、ファクタリング業者への過払金返還請求を認める判決を下しました。

一番のポイントは契約実態に着目し、利息制限法を類推適用したことにあります。

過払金返還請求が認められるかどうかは、契約実態に着目し最終的に裁判所が判断することになるのです。

2. 過払金返還請求が認められない場合について

残念ながら、過払金返還請求が認められなかった判例も存在します。

その裁判例は、平成29年5月23日に下された東京地方裁判所平成29年(ネ)第145号になります。この裁判例では残念ながらファクタリング契約について過払金返還請求を認めない判決を下しており、最高裁への上告も棄却されております。

繰り返しになりますが、ファクタリング業者との契約実態が重要なのです。

3. 過払金請求が認められるケースの重要ポイントについて

本章では、過払金請求が認められやすくなるポイントを分かりやすくご紹介します。

1つでも当てはまりましたら、過払金請求が認められるかもしれません。

3-1. 契約書が存在しない

契約書が存在しない場合には、実態としては金銭消費貸借契約であると判断されやすいポイントになると思われます。

特に2社間ファクタリングの場合にはその傾向は顕著ではないでしょうか。

とはいえ、仮に契約書が存在するとしても、過払金請求がただちに認められないことになるわけではありません。

3-2. 手数料が高い

ファクタリング契約書に何と書かれていようとも、実態として毎月数十%の手数料・利息を支払っている場合、裁判所としても実態として金銭消費貸借契約であったという判断に傾きやすい傾向にあるように思われます。

利息制限法の上限金利は、借り入れ金額にもよりますが、高くとも年20%です。

そのため、裁判所としても多額の手数料・利息を支払っている場合には実態判断として金銭消費貸借契約であったという判断になりやすいように思われます。

3-3. ファクタリング取引を繰り返していること

ファクタリング取引(内容にもよりますが)を1度行っただけでは裁判所としてもただの債権譲渡であるという判断に傾きやすいものと思われます。

しかしながら、実態として手数料にて数十%を取られる状態を毎月繰り返しているような場合には、実態としては金銭消費貸借契約と判断されやすい傾向があるように思われます。

4. 過払い請求を弁護士に依頼する際のポイント

仮にファクタリングに関する過払い請求を弁護士に依頼するとして、本章では、その際のポイントを記載します。

ファクタリングは、通常の債務整理などと異なり特殊な事情が多いので、以下の点を参考に専門の弁護士に依頼するのが望ましいと考えます。

4-1. ファクタリングが取扱業務分野のページにあること

法律事務所のサイトの取扱分野に「ファクタリング」の記載がない弁護士には、ファクタリング関連業務を依頼しない方が良いでしょう。

ファクタリングに強い弁護士やファクタリングを扱ったことのある弁護士は日本にそう多くはいませんが、逆に、専門的に扱っている弁護士もいますので、まずはサイトの記載を確認することが重要です。

4-2. ファクタリングのニュースを押さえていること

ファクタリングについては、ここ最近業界で非常に動きが活発のため、様々なニュースが報道されています。これらの報道について知見の深い弁護士に相談を行うことが大切です。例を挙げると以下の通りです。

  • 悪質なファクタリング業者が貸金業法違反で複数逮捕されている。
  • 平成29年3月3日の裁判例(大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11716号・判例タイムズ1439号179頁)が存在する。
  • ファクタリング業の経営者が貸金業法違反で有罪判決を受けたことがある。

悪質なファクタリング業者が逮捕されていたり、ファクタリングの判例(平成29年3月3日裁判例)の存在を知っていたり、ファクタリング業を営んでいた経営者が貸金業法違反で有罪判決を受けたことがあるということを知っている弁護士は、まずはファクタリングについて詳しい弁護士と言えるでしょう。

4-3. ファクタリングの仕組みを熟知していること

ファクタリングと言っても、様々なパターンがあります。例えば、ファクタリングという言葉を聞いたことのある弁護士でも、「二者間ファクタリング」と「三者間ファクタリング」の違いが分かる弁護士はそう多くないでしょう

この他にも、様々なファクタリングの知識を理解していなければ、弁護士であってもファクタリング関連の契約書を真に理解することは容易ではありません。

従って、最低でも「二者間ファクタリング」と「三者間ファクタリング」の違いが分かるような、ファクタリングの仕組みを熟知している弁護士に依頼するのがよいでしょう。

4-4. 司法書士には依頼しないほうがよい

弁護士費用が高いからといって司法書士に依頼を行うことを検討される方も多いですが、単に司法書士だからという理由では弁護士よりも費用が安いとは限りません。

ファクタリング会社から取り戻すべき過払い金が140万円を超えているケースもありますので、この観点からもファクタリング案件は司法書士には依頼しない方がよいでしょう。

5. さいごに

いかがでしたか。過払金請求が認められるか否かは一言で言うと「契約実態による」ということに尽きると思います。

実際にあなたが利用しているファクタリングがどうかについてはプロ弁護士にご相談ください。

お問合わせはお電話またはこちらからお願いします。

お急ぎの方へ

お急ぎの方はこちらのnoteをご参照いただければと思います。

ファクタリングトラブル対応サービス

井上 裕貴
弁護士
井上 裕貴

この記事の執筆者

東京都出身。複数の法律事務所勤務を経て独立。NHKニュースウォッチ9、テレビ朝日報道ステーション等のテレビ局取材多数。
日経新聞、読売新聞、朝日新聞、ダイヤモンドZAi等の新聞雑誌のコメント掲載実績も多数。
弁護士会や社会保険労務士会等での講演も多数引き受ける。

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