本ページでは、全ての文字をNHKニュースウォッチ9や日経新聞等でファクタリングについてコメントを行いました井上裕貴弁護士が責任をもって執筆していますので、何か間違い等ございましたらinfo@telo.jpまでご連絡いただければ幸いです(法改正等により情報が過去のものとなってしまうケースもございます。)。
「物品供託は具体的にはどうすればいいのだろう」とお考えではありませんか?
当事務所でも物品供託を行うこととなり、実際に物品供託を行うことがありました。
その時の経験を活かし、実際に物品供託をどうすれば行うことができるのか、本記事に記載を行わせていただきます。
このページを読めば物品供託に関する全てが分かります。
結論から申し上げると、物品供託を受け付けている以下の業者に問い合わせを行うのが一番最速です。
東陽倉庫株式会社
トランクルーム部
TEL 052-581-0215
本章では具体的に物品供託の方法について記載を行わせていただきます。
なお、一般論での記載になるため、個別の方法については物品供託を受けるけている業者にお問い合わせいただければと思います。
最初に申込書の記載を行い、適正に受理されれば物品供託を行うことが可能です。
具体的な書き方については個別に業者に問い合わせいただければと思います。
なお、申込書類一式については業者に問い合わせいただければ受領いただけます。
そして次に、供託を行う物品を郵送し、振り込み手続を行います。
そうすると、供託が実際に開始され、供託通知書を業者が発送する形です。
なお、物品供託については一般的に毎月一定金額のお金がかかってきますので、どれくらいの期間物品供託を行うか、検討を行う必要があります。
物品供託を未来永劫行い続けるという事案もあるかもしれませんが、一般的にはある程度の期間を行った後に、取り戻しを行うことが通常と思います(毎月お金がかかりますので。)。
その場合には、業者に毎月お金を払うのも選択肢の1つですが、一方で取り戻しを行い、自社で管理を行うということが一般的なようにも思われます。
本性では物品供託に関するよくある疑問点について回答させていただきます。
実は物品供託については管轄が特にありません。ですので、物品供託を受け付けている業者であれば、どこの業者でも受け付けることが可能です。
当事務所で法務省に問い合わせを行いましたらそのような回答がありました。
当事務所で調べたところ、基本的には上記の会社以外、物品供託を現時点では行っていないのではないかと思います。
物品供託に実際にかかる料金については供託を行う物品の大きさや保管期間によって千差万別のため、個別に業者にお問い合わせいただければと思います。
基本的に物品供託については単に倉庫に荷物を預けるのと大して変わりはないため(貸金庫に物を預ける手続と類似しているように思います。)基本的にはご自身にて対応可能と思います。
ただ、当事務所の場合、税別30万円(実費や事務手数料等別途)で手続の代理業務を承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
広島県の川崎先生に物品供託について何かとご教示いただくことが多かったのでこの場を借りて御礼申し上げます。
何か問題のある記載がございましたらご連絡いただければ幸いです。