弁護士が教える物品供託の方法に関する全知識|業者についての記載有
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TEL 03-4405-1754ファクタリング被害のプロ弁護士によるファクタリング業者対応サービスをお探しの方は弁護士法人東京駅前総合法律事務所にお任せください
弁護士費用はファクタリング業者1社あたり税込165,000円*1(期間は3ヶ月の*2任意交渉対応)です。
また、事務所にご来所頂いての面談が必須*3となります。
(例:業者3社から借り入れを行っており、そのうち2社のみ弁護士に対応を依頼したい場合は最初に税込165,000円×2=33万円が必要になります)
*1 受任後の法律相談は上記金額に含まれております。
*2 3か月以降も継続しての依頼をご希望の場合は1社あたり3か月ごと税込165,000円を申し受けます。
*3 お急ぎの場合は受任後の面談も可能です。
詳しくは本ページ下部記載の「7. 弁護士費用について」をご確認ください。
お急ぎの方はこちらのnoteをご参照いただければと思います。
当事務所の井上裕貴弁護士がファクタリングに関するトラブルに詳しい弁護士としてNHKニュースウォッチ9に出演を行いました。
出演についての詳細はこちらの記事を参照いただくようお願いいたします。
当事務所の井上裕貴弁護士がファクタリングに関するトラブルに詳しい弁護士として日本経済新聞にコメントが掲載されました。
記事についての詳細はこちらの記事を参照いただくようお願いいたします。
当事務所では「給与ファクタリング」については対応を一切行っておりませんので、給与ファクタリングについては他の法律事務所にお問い合わせください。
「ファクタリング業者からの取立てが辛い・・・」「資金繰りが限界だ・・・」「売掛先にどのように説明すればいいのか・・・」「債権譲渡通知をファクタリング業者に出されてしまう・・・」と思っていませんか?
当事務所ではそのようにお悩みの経営者様の多数のご相談・ご依頼を承って参りました。当事務所には、数々のファクタリング案件に取り組んできた経験豊富かつファクタリング業者対応に強いファクタリング被害のプロ弁護士が在籍していますので、ファクタリングトラブルに巻き込まれた方は安心してご相談いただけましたらと思います。
ファクタリング業者の手口は実に巧妙です。借り入れるときは優しい顔をし、取り立ての段階になると豹変します。当事務所にご依頼いただければ、ファクタリング業者との対応窓口は当事務所になります。以後、ファクタリング業者との対応を行うストレスから解放されます。
本章では、ファクタリング対応を弁護士に任せるメリットを記載させていただきます。
悪質なファクタリング業者の取り立ては凄まじいです。
当事務所でこれまでご依頼いただいたケースでは、以下のような悪質な取り立てがありました。
悪質な取り立てがあると、経営者は全く仕事が手が付かないという状況に陥ります。
プロ弁護士に依頼を行った後は、弁護士が悪徳ファクタリング業者との交渉窓口になりますので、悪質な取り立ての悩みから解放され、本業に注力することができます。
プロ弁護士に依頼を行った後に、悪質な取り立てがあった場合には、弁護士から警察に通報することも可能です。
プロの弁護士にご相談いただいた場合には、高額なファクタリング料の分割・減額交渉が可能です。
【参照】通常の弁護士のファクタリングに関する見解
通常、弁護士にファクタリング業者対応を相談した場合、以下の通りファクタリング業者との交渉は難しいと考えるように思われます。
ファクタリング業者に支払った高額なファクタリング手数料を、場合によってはファクタリング業者に請求することが可能です。
当事務所の弁護士が訴訟を行ったケースでも、当方の勝訴的和解による解決を行ったケースがありました。
ファクタリング業者と言っても、どのような交渉を行ってくるかという点は、業者によって大きく異なります。
弁護士が介入した後、債権譲渡通知を必ず送る業者もあれば、弁護士と交渉を行い、それで話がまとまれば債権譲渡通知を取引先に送らないケースもあります。
その判断が、プロ弁護士なら可能です。
ファクタリング業者と交渉の結果、話がまとまった場合には、一般的に和解合意書をファクタリング業者との間で締結します。
こういった場合には、和解合意書のリーガルチェックも弁護士が対応いたします。
債権譲渡通知の送られた取引先様への説明・対応についても弁護士が対応いたします。
取引先様との関係は継続的なものですので、有事の際には弁護士に対応を依頼するしっかりとした会社であるということをアピールすることができます。
債権譲渡通知を送付された際の取引先様への対応については特に慎重な対応が求められるかと思いますので経験豊富な弁護士に依頼を行った方が無難かと思われます。
当事務所は債権譲渡登記を管轄する東京法務局中野出張所には日本橋駅から東西線1本のすぐ近くに存在します。
また、供託を管轄する九段下駅にある東京法務局へも東西線1本のため極めてアクセスが良好です。
そのため債権譲渡登記対応や供託対応と言った、法務局対応をスムーズに行うことが可能です。
当事務所には税理士登録をしている弁護士が所属しているため、税務署との交渉も可能です。
ご希望のお客様には、ファクタリング業者への対応だけでなく、税務署に対して滞納している税金の猶予申請の交渉をするなど、包括的な返済計画の提案をさせて頂きます。
(税務署との交渉は別途費用を申し受けます。詳細は面談の際にお問い合わせください。)
以下のようなファクタリング取引をしていらっしゃる方は一刻も早く弁護士にご相談されることをおすすめします。
例えば、毎月の資金繰りのために、翌月に100万円入金予定の債権を60万円でファクタリング(債権譲渡)し、翌月に100万円を取引先から回収後、ファクタリング業者に返済する・・・といったことを繰り返している経営者様がたくさんいらっしゃいます。本ページをご覧の皆様もそうかもしれません。
しかし、これは、60万円をファクタリング業者から「借り入れ」、翌月にファクタリング業者に100万円を「返済する」ということと何ら変わりありません。このケースだと、1ヶ月の利息は40万円にもなります。元本が60万円なので、月の利息は約67%です。
「年利」に直すと、700%以上になります。
中には月の手数料が元本と同額のケースもあったりします。そのような場合、月の利息が100%です。
「年利」ではなく「月利」です。このケースで「年利換算」すると、年利1,000%を優に超えることになります。
利息制限法では、金利の上限は年利20%と定められていますので、この金利・手数料がいかに常軌を逸したものか、よくわかります。
債権譲渡通知を出されてしまった場合には取引先様へご迷惑がかかってしまいますので、取引先様対応を行うためにも早急に弁護士に相談することをおすすめします。
また、悪質なファクタリング業者によっては、決算書に記載のある全ての会社に債権譲渡通知を送る場合もございます。
このようなケースにも対応しておりますので、安心してご相談いただけましたらと思います。
お客様の中には複数の業者を利用してしまい「自転車操業」になっている方も多数いらっしゃいます。
このまま放置していてもいずれは資金がショートしてしまうだけのことが多いかと思います。
ですので「借りている金額が増えている・・・」「借りている業者数が増えている・・・」とお悩みの方は早急に弁護士に相談した方が良いかと思います。
ファクタリングに関しお悩みの方は、ファクタリング業者から「ファクタリングは貸金業法の適用外である」「ファクタリングは貸金ではない」といった説明を受けたケースがあるかもしれません。
しかしながら以下のとおりそのような説明が虚偽であること場合があることが分かります。
弁護士が教える!ファクタリングが貸金業法違反かどうかを判断するのに必要な全知識に記載の通り、貸金業法が適用された結果、悪質なファクタリング会社の経営者が貸金業法違反で有罪判決を受けたケースもあります。
また、最新の民事裁判において、ファクタリング契約については「利息制限法を類推適用するもの」があります(大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11716号・判例タイムズ1439号179頁・判例タイムズ1439号179頁参照)。もっとも、これは1つの事例判断にすぎません。
契約書の体裁・取引の実態等により、利息制限法が適用されるか否かは異なります。利息制限法が適用される場合には、ファクタリング業者から借り入れた金員を返済しなければならないとお悩みの方が、逆にファクタリング業者にいわゆる「過払い金」を請求することも可能です。
【参考】ファクタリング判例についての詳細は別記事に詳細を記載しております。
詳細についてはこちらの「プロ弁護士が教える!ファクタリング判例の事案の概要と全ポイント」をご覧ください。
ファクタリングについては近時、非常に動きのある分野ですので、最新の知見を有している弁護士に相談することをおすすめします。
次に、ファクタリング業者対応を弁護士に依頼するとして、本章では、その際のポイントを記載します。
ファクタリングは、通常の債務整理などと異なり特殊な事情が多いので、以下の点を参考に専門の弁護士に依頼するのが望ましいと考えます。
法律事務所のサイトの取扱分野に「ファクタリング」の記載がない弁護士には、ファクタリング関連業務を依頼しない方が良いでしょう。
ファクタリングに強い弁護士やファクタリングを扱ったことのある弁護士は日本にそう多くはいませんが、逆に、専門的に扱っている弁護士もいますので、まずはサイトの記載を確認することが重要です。
ファクタリングについては、ここ最近業界で非常に動きが活発のため、様々なニュースが報道されています。これらの報道について知見の深い弁護士に相談を行うことが大切です。例を挙げると以下の通りです。
悪質なファクタリング業者が逮捕されていたり、ファクタリングの判例(平成29年3月3日裁判例)の存在を知っていたり、ファクタリング業を営んでいた経営者が貸金業法違反で有罪判決を受けたことがあるということを知っている弁護士は、まずはファクタリングについて詳しい弁護士と言えるでしょう。
ファクタリングと言っても、様々なパターンがあります。例えば、ファクタリングという言葉を聞いたことのある弁護士でも、「二者間ファクタリング」と「三者間ファクタリング」の違いが分かる弁護士はそう多くないでしょう。
この他にも、様々なファクタリングの知識を理解していなければ、弁護士であってもファクタリング関連の契約書を真に理解することは容易ではありません。
従って、最低でも「二者間ファクタリング」と「三者間ファクタリング」の違いが分かるような、ファクタリングの仕組みを熟知している弁護士に依頼するのがよいでしょう。
ファクタリングの金額(140万円未満)によっては、司法書士でも対応可能と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ファクタリングが訴訟になった場合には、司法書士よりも弁護士の方が訴訟の経験も豊富のため、弾力的な対応が可能です。
弁護士費用が高いからといって司法書士に依頼を行うことを検討される方も多いですが、単に司法書士だからという理由では弁護士よりも費用が安いとは限りません。
また、ファクタリング会社から請求されている金額が140万円未満であっても、むしろファクタリング会社から取り戻すべき過払い金が140万円を超えているケースもありますので、この観点からもファクタリング案件は司法書士には依頼しない方がよいでしょう。
当事務所では、お客様から数々のご質問を受けてきましたが、その中でも特に多い質問についてお知らせします。
ファクタリング業者から契約書を渡されていません。これは違法な業者でしょうか?
まともなファクタリング業者であれば契約書を渡すことが通常です。ただし、これだけでは違法かどうか断言はできませんので、弁護士に相談することをお勧めします。
悪徳なファクタリング業者に騙され、債権譲渡登記に必要な書類を渡してしまった。大丈夫ですか?
例えば、実印登録を変更するなどの方法が考えられます。
返済日に返済しなければ、債権譲渡通知を送られてしまうでしょうか?
業者によりますので何とも言えません。詳しくは弁護士にご相談ください。(お急ぎの方はこちらのnoteをご参照いただければと思います。)
ファクタリング業者に支払った手数料について、過払い請求を行うことにより取り戻したいのですが、可能ですか?
ファクタリング取引に利息制限法を適用した平成29年3月3日の判例(大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11716号・判例タイムズ1439号179頁・判例タイムズ1439号179頁参照)がありますので、場合によっては可能です。詳しくは弁護士にご相談ください。(お急ぎの方はこちらのnoteをご参照いただければと思います。)
ファクタリングから脱却したいです。どうすればいいでしょうか。
ご依頼があればファクタリング業者と弁護士が交渉を行います。ファクタリングの返済のためにまたファクタリング業者から借り入れ、その返済のためにまた借り入れ・・・こういったケースが非常に見られます。アリ地獄のような状況から脱却するには、弁護士に依頼を行った方がよいでしょう。
東京駅前総合法律事務所では、全国のファクタリング業者について対応を行っているのですか?
当事務所では、東京に限らず、全国のファクタリング業者対応を行っています。地方の弁護士の先生では、あまりファクタリングに詳しくない先生もいらっしゃいます。当事務所の弁護士は、東京以外の地方のお客様の対応も行っています。
なお、受任には事務所にご来所頂いての面談が必須となりますのでご了承ください。(お急ぎの場合は受任後の面談も可能です)
債権譲渡登記を打たれたら借り入れはできないのでしょうか?
意外と金融機関が債権譲渡登記を見ていないケースも存在します。
このまま債権譲渡登記をされることをおそれて高額な金利を支払い続けるよりは、ファクタリング業者と分割交渉や減額交渉を行う方がよろしいのではないかと思います。
当事務所では、ファクタリング分野について、以下の形のリーズナブルな価格でファクタリング業者対応を行っております。
具体的には以下のとおりです。
当事務所ではファクタリング業者1社あたり税込165,000円にて3ヶ月の任意交渉を承らせていただいております。
事案の内容によっては3ヶ月を超過する場合もございますので、その際には最初のお振込時から3ヶ月経過時に、引き続き交渉の必要なファクタリング業者数1社あたり税込165,000円(3ヶ月対応分)を申し受けさせていただきます。
最初に必要な弁護士報酬についてよく質問されますが、弁護士と交渉を行っていただきたいとお考えのファクタリング業者に15万円を乗じた金額がまず必要でございます。
なお、受任には事務所にご来所頂いての面談が必須となりますのでご了承ください。(お急ぎの場合は受任後の面談も可能です)
場合にもよりますが、ファクタリング業者との訴訟に発展することがございます。
訴訟に発展する場合には、別途見積もりを行わせていただきます。
任意交渉対応分の弁護士報酬では訴訟については対応を行うことができませんので、悪しからずご了解ください。
お客様によっては、「売掛先様に出向いて説明を行っていただきたい」「債権譲渡登記の関係のため法務局に行っていただきたい」という要望をされる方もいらっしゃいます。
出張日当については1回1時間あたり税込3万円にて対応させていただきます。
日当については前払いのお支払いをお願いしております。前払いいただけない場合には弁護士が出張できませんので、悪しからずご了解ください。
複数のファクタリング業者をご利用されている方の中には弁護士報酬の分割払いをお願いされる方もいらっしゃいますが、当事務所においては分割払いの対応を行っておりません。
ファクタリング業者1社あたり税込165,000円(任意交渉3ヶ月分)の対応を行わせていただいておりますので、まず優先されるファクタリング業者分をお支払いいただき、その後、場合によっては当事務所に追加の弁護士報酬をお支払いいただければ、その後お支払いいただいた分のファクタリング業者対応を行わせていただきます。
誠に申し訳ございませんが、当事務所は弁護士報酬の後払いについて対応を行っておりません。
成功報酬については申し受けておりません。当事務所の弁護士報酬は非常に明快でございます。
ファクタリングに関しお悩みの方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
当事務所はファクタリングについては極めて多数のお問い合わせをいただいております。
お問い合わせは電話又はこちらのお問い合わせフォームからお願いします。
お問い合わせからの流れについて簡単に記載させていただきます。
まずは、お気軽に電話または問い合わせフォームからお問い合わせいただければと思います。
当事務所の弁護士報酬は非常に明快ですが、ファクタリングについてはお客様にとって非常に重要なことですので、まずはお気軽に当事務所にお問い合わせいただきまして、ご依頼の意思を固めていただけましたら、ご案内させていただきます口座にファクタリング業者数に応じた弁護士報酬をお支払いください。
ファクタリング業者数に応じた弁護士報酬のお支払いを行っていただいた後は、法律相談料については申し受けません。
当事務所ではお客様のご要望に応じて、減額交渉や分割交渉等の対応を行わせていただきます。
この記事の執筆者
東京都出身。複数の法律事務所勤務を経て独立。NHKニュースウォッチ9、テレビ朝日報道ステーション等のテレビ局取材多数。
日経新聞、読売新聞、朝日新聞、ダイヤモンドZAi等の新聞雑誌のコメント掲載実績も多数。
弁護士会や社会保険労務士会等での講演も多数引き受ける。
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ファクタリングについて2020年4月9日のNHKの21時からのニュース(ニュースウォッチ9)に出演しました。
ファクタリングについて2020年4月9日のNHKの18時からのニュースに出演しました。
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